相続という文字と相続人が二人写った写真
相談者様

親が亡くなり相続登記が必要と知ったのですが、相続登記とはどういうものでしょうか?

むとう事務所

亡くなった方の名義で登録されている不動産(例えば、土地や建物など)の所有者名義を相続人に変更する手続きです。

相続登記とは

相続登記とは、亡くなった方の名義で登記されている不動産の所有者名義を、相続人に変更する手続きです。
相続登記を行うことで、不動産の所有権が相続人に正式に移転され、相続人がその不動産を自由に売買したり、利用したりできるようになります。

相続登記の必要性

相続登記をしないと、不動産の名義が亡くなった方のままになり、不動産を売却したり、他の人に譲渡することができません。
また、相続登記をしないまま放置すると、相続人が複数の場合、将来的に手続きが複雑化し、トラブルの原因になることがあります。

2024年(令和6年)4月からは、相続登記が義務化されており、「相続を知ってから3年以内」に登記を行わなければならないため、早めの手続きが重要です。

相続登記の手続きの流れ

相続登記の手続きにおける、一般的な流れを以下にご紹介いたします。

  1. 相続人の確定

    亡くなった方の戸籍謄本(出生~死亡まで)を取得し、相続人が誰なのかを確定させます。
    この段階で、思わぬ相続人(隠し子など)が発覚する場合もありますので、注意が必要です。

  2. 遺産分割協議書の作成

    相続人が複数いる場合、誰がどの不動産を相続するのかを決めるために「遺産分割協議書」を作成します。
    遺産分割協議書には、相続人の全員が署名と実印で押印をすることが必要なため、相続人の一部だけで協議書を成立させることはできません。

  3. 必要書類の準備

    相続登記を申請するためには、以下の書類が必要です。
    相続の内容によっては(兄弟相続の場合や相続放棄をした人がいる場合など)、追加の書類が必要となることもございます。

    • 被相続人の戸籍謄本(出生~死亡まで)
    • 相続人全員の戸籍謄本
    • 不動産を取得する人の住民票(または戸籍の附票)
    • 遺産分割協議書
    • 相続人全員の印鑑証明書
    • 固定資産税評価証明書(または固定資産税納税通知書)
  4. 登記申請書の作成と提出

    相続登記申請書を作成し、法務局に提出します。
    手続きの完了までは、通常1カ月前後の時間がかかります。

相続登記の費用

相続登記には、登録免許税という費用がかかります。
金額は、不動産の評価額の0.4%が税金として必ず発生します。

計算の元となる評価額ですが、「固定資産税評価証明書」や「固定資産税納税通知書」で確認をすることができます。

引用:川崎市|課税明細書の利用について

上記は、川崎市の納税通知書に添付の課税明細書です。赤枠で囲んだ「④価格(評価額)」に対応した、下の赤枠が評価額となります。
この書類からは、評価額が100万円であることが確認できます。

登録免許税は、以下の計算式で算出することができます。

計算式

100万円(評価額)×0.4%(税率)=4,000円(登録免許税)

評価額が100万円の不動産を相続する場合、上記の計算式で算出した4,000円を登録免許税として納めることとなります。

相続登記の注意点

相続登記を行う際には、以下のような注意点がございます。

手続きの期限

相続登記が義務化されたため、相続の発生を知った日から3年以内に登記を完了させる必要があります。期限を過ぎると、10万円以下の過料が科される可能性がありますので、注意が必要です。

共有名義のリスク

複数の相続人で不動産を共有名義にする場合、将来的に売却や管理の際に問題が発生することがあります。例として、共有名義を取得した相続人が将来的に亡くなることで、更に共有者が増えてしまう可能性があります。

共有者が多くなれば多くなるほど、不動産の売却などの処分行為は難しくなりますので、できるだけ共有者を増やしすぎないようにすることをお勧めします。

相続人調査の漏れ

相続登記を完了させるためには、相続人全員の協力が必要となります。
相続人が1人でも漏れていた場合、行った遺産分割等はすべて無効になってしまうため、事前調査の段階で確実に相続人を確定させることが非常に重要です。

相続人が多いなどの複雑な事案では、司法書士などの専門職に依頼をすることで、後に不測の事態が発生し、すべての手続きをやり直さないといけなくなる。といったようなことを防ぐことができます。

まとめ

まとめ
  • 相続登記は、相続の発生を知ってから3年以内に手続きが必要です。
  • 登録免許税は「不動産評価額×0.4%」で算出します。
  • 相続登記をしないと、不動産を売却や譲渡することはできません。
  • 司法書士などの専門家に依頼をすることで、安心かつ確実に手続きを完了できます。

相続登記や相続全般の手続きについてお悩みの方は、司法書士法人むとう当事務所までお気軽にお問い合わせください。