遺言書が後から見つかったのですが、どうすれば良いでしょう。

武藤直幸

発見後の対応や、影響がでるおそれのある事項について解説したします。

遺言書を発見後の対応 

遺言の有効性の確認

その遺言書が法的に有効であるかどうかを確認する必要があります。遺言書が自筆証書遺言の場合、必要となる形式で正しく作成されているかを確認します。

有効性の要件

・本人が自筆で全文を書いているか(財産目録を除く)
・日付が正確に書いているか
・氏名を正確に書いているか
・印鑑が押されているか
・訂正がある場合には正しい方式でされているか

家庭裁判所への申し立て

自筆証書遺言の場合、遺言書の存在が明らかになった後、家庭裁判所に遺言書の検認を申し立てる必要があります。公正証書遺言の場合はこの手続きは必要ありません。

このような申請書が必要で、コチラのページよりダウンロードすることができます。

遺言書が見つかったときの影響 

遺産分割の見直し

既に遺産分割協議が行われていた場合、遺産分割を見直す必要が生じることがあります。遺産分割が遺言の内容と異なる場合、再分配を検討しなければなりません。

相続人全員の同意がある場合には、遺言の内容に沿わなくても既に行われた遺産分割を有効とすることが可能です。しかし、一人でも同意しない相続人がいる場合、遺言に基づく遺産分割を行う必要があります。

相続欠格

遺言書が隠匿されていた場合や、不正な利益を得る目的で遺言書が隠されていた場合には、相続欠落事由となる可能性があります。これは、遺言書を隠した人が相続人ではなくなることを意味し、相続の対象から除外されます。

遺言書に基づき、特定の相続人が廃除されるような内容がある場合も同様です。このような事情が発覚した際には、遺言書の内容やその影響を慎重に調査する必要があります。

まとめ

まとめ

・遺言が正しい様式で作成されているか確認する
・遺産分割が再度必要になる可能性がある
・自筆証書遺言の場合は、裁判所への申立も必要となる

遺言書が出てきたら、確認することが多そうですね。

武藤直幸

遺言書の内容によって、今までの手続きが無効になってしまうおそれもあるので、相続を専門にしている事務所に相談すると安心かと思います。

相談者様

遺言書が後から見つかった場合はどうすれば良いですか?

むとう事務所

亡くなった方(被相続人)の財産を相続または遺贈によって受け取った場合に、その財産の価値に基づいて課される税金です。

相続手続きが進む中で、全てがスムーズに運ぶとは限りません。特に、相続手続きや遺産分割が進んだ後になって遺言書が発見されることがあります。このような場合、どのように対処すればよいのでしょうか?本記事では、遺言書が後から見つかった場合の法的な影響や具体的な対処法、注意点についてわかりやすく解説します。

遺言書が後から見つかった場合の影響

遺言書が後から見つかった場合、その内容によって相続手続きに大きな影響を及ぼすことがあります。遺言書の内容が法的に有効である場合、遺産分割協議や相続手続きがやり直しになる可能性があります。

遺言書の種類と効力

遺言書には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言などの種類があります。見つかった遺言書がどの形式で作成されたかによって、法的効力や手続きが異なります。特に、自筆証書遺言の場合は、内容が有効であるかどうかを家庭裁判所で検認する必要があります。

遺産分割協議への影響

既に相続人全員で遺産分割協議を終え、遺産分割協議書が作成されている場合でも、後から見つかった遺言書の内容が優先されます。つまり、遺言書の指示に従って、再度遺産分割を行う必要が生じる可能性があります。

遺言書が見つかった場合の具体的な対処法

遺言書が後から見つかった場合、以下の手順で対処することが一般的です。

遺言書の確認と検認手続き

見つかった遺言書が自筆証書遺言や秘密証書遺言の場合、家庭裁判所で検認手続きを行う必要があります。検認手続きは、遺言書の内容を確認し、その有効性をチェックするためのものです。この手続きを行わずに遺言の内容に基づいて財産を分けることはできません。

相続人への通知と協議の再実施

検認手続きを経て遺言書が有効であると確認された場合、相続人全員にその内容を通知します。その上で、遺言書の指示に従って遺産分割の方法を再度協議する必要があります。遺言書の内容に従うことが基本となりますが、相続人全員の同意があれば、遺言書に基づかない分割も可能です。

不動産や預貯金の名義変更手続きのやり直し

すでに相続手続きが進んでいる場合でも、遺言書の内容に従って再度手続きを行う必要があります。これには、不動産の名義変更や預貯金の分配など、既に完了した手続きをやり直すことが含まれます。

相続税の申告と納税の期限

相続税の申告と納税は、被相続人が亡くなったことを知った日の翌日から10ヶ月以内に行わなければなりません。この期間内に相続税の申告書を作成し、税務署に提出するとともに、相続税を納付する必要があります。

相続税の免税基準と特例

相続税にはいくつかの免税基準や特例が設けられています。これらをうまく活用することで、相続税の負担を軽減することが可能です。

配偶者の税額軽減(配偶者控除)

  • 配偶者が相続する場合、相続税が大幅に軽減されます。具体的には、配偶者が取得する財産のうち、「1億6,000万円」または「法定相続分」のいずれか高い方までは相続税がかかりません。

小規模宅地等の特例

  • 被相続人が居住していた宅地や事業用の宅地については、相続税評価額を大幅に減額できる特例があります。居住用宅地の場合、一定の条件を満たすことで評価額を80%減額することが可能です。
  • 事業用の宅地についても、要件を満たせば80%または50%の減額が適用されます。

未成年者控除

  • 相続人が未成年者である場合、未成年者控除が適用されます。この控除額は、「10万円 × (20歳 – 相続開始時の年齢)」で計算されます。
  • 2024年現在、成人年齢が18歳に引き下げられましたが、相続税法における未成年者控除の基準は20歳のままです。

障害者控除

  • 相続人が障害者である場合も、障害者控除が適用されます。控除額は、「10万円 × (85歳 – 相続開始時の年齢)」で計算され、特別障害者の場合は「20万円 × (85歳 – 相続開始時の年齢)」です。

相続税の注意点

相続税を適切に申告し、納税するためにはいくつかの注意点があります。

財産評価の正確さ

相続税の計算には、相続財産の評価が重要です。財産評価を正確に行わないと、過剰な税金を支払うことになる場合や、逆に少なく申告してペナルティを受ける場合があります。不動産や株式などの評価は専門家に依頼することが望ましいです。

手続きの複雑さと専門家の活用

相続税の手続きは複雑であり、多くの書類の準備や正確な計算が求められます。そのため、税理士や司法書士などの専門家に相談することが推奨されます。専門家の助けを借りることで、申告漏れや計算ミスを防ぎ、適切に手続きを進めることができます。

まとめ

まとめ
  • 相続税にはいくつかの免税基準と特例があり、相続人の負担を軽減することができます。
  • 基礎控除額の計算方法は「3,000万円 + 600万円 × 法定相続人の数」です。
  • 配偶者控除により、配偶者が取得する財産のうち1億6,000万円または法定相続分まで非課税となります。
  • 小規模宅地等の特例では、居住用や事業用の宅地に対して相続税評価額を最大80%減額することが可能です。

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