
相続放棄とは

亡くなった親に借金が多くあるのですが、相続放棄をした方が良いですか?

相続放棄を検討したほうが良いケースですね。現金などの財産よりも借金が多い場合などは、相続放棄の手続きが有効に活用できるでしょう。
相続放棄とは、亡くなった方の相続財産について、一切の権利義務を承継しないことを申述する手続きです。
相続放棄をすることで、亡くなった方に借金などがある場合、その借金を引継ぐ必要がなくなります。
相続放棄のメリット・デメリット
相続放棄をすることで、借金を引き継ぐ必要がなくなることは大きなメリットと言えるでしょう。
デメリットとして、現金や不動産などのプラスの財産がある場合はその権利も放棄してしまうことになります。
相続放棄を検討する際には、どのような相続財産があるかを漏らさずに調べることが重要です。
メリット
- 借金などのマイナスの財産を引き継がなくて済む
- 複雑な財産管理をする必要がなくなる
- 遺産分割などで揉めることがなくなる
デメリット
- 現金や不動産などのプラスの財産も放棄される
- 次順位の相続人に相続権が移るため、単独で行う場合は他の相続人に借金などが引き継がれる場合がある

相続放棄をすることで、他の相続人に迷惑をかけてしまうのでしょうか、、

借金などが他の相続人の方に引き継がれる場合がありますので、他の相続人にも相談のうえで相続放棄ができるとより安心ですね。
申述期間の制限
相続放棄をするためには、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述を行う必要があります。この期間を逃すと放棄ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
3か月の期限が過ぎてしまった場合でも、相続の発生を知らなかったなどの特別の事情がある場合は、相続放棄が認められる可能性もあります。
まとめ
相続放棄をすることで、亡くなった方の借金を引き継がずに済みます。
3ヶ月の期限や次順位者への相続権の移転などにより問題が発生することもありますので、ご不安な場合は専門家に相談することがおすすめです。
相続放棄でお悩みの方は、むとう事務所までお気軽にご相談ください。