相続放棄のポイント
申述期間の制限
相続放棄をするためには、相続の開始を知った日から3ヵ月以内に家庭裁判所に申述を行う必要があります。この期間を逃すと放棄ができなくなる可能性がありますので注意が必要です。
3か月の期限が過ぎてしまった場合でも、相続の発生を知らなかったなどの特別の事情がある場合は、相続放棄が認められる可能性もあります。
放棄される財産
個人の不動産や現金などのプラスの財産、借金などのマイナスの財産も全て放棄されます。個人の負債が多い場合等に相続放棄が活用されることが多いです。
・不動産や現金などのプラスの財産
・借金等のマイナスの財産
手続き方法
亡くなった方の死亡を証する書類を(戸籍等)を準備し、家庭裁判所に申し立てをする必要があります。
上記のような申立書により家庭裁判所に届出を行います。書式は、裁判所のホームページよりダウンロードすることができます。
まとめ
・申立の期限は相続の開始を知った日から3ヶ月以内
・特別の事情により、3ヶ月経過後の申立が認められることもある
・マイナスの財産が大きい場合に相続放棄をするのが有効
相続放棄とはなんですか?
相続人が被相続人の財産(資産・負債)を一切相続しないことを家庭裁判所に申請する手続きです。
相続が発生した際、必ずしもすべての財産を相続する必要はありません。場合によっては、「相続放棄」を選択することも可能です。しかし、相続放棄とは何か、どのように手続きを進めればよいのかを正確に理解している方は少ないかもしれません。本記事では、相続放棄の基本的な知識から、具体的な手続きの流れ、注意点までをわかりやすく解説します。
相続放棄とは
相続放棄とは、相続人が被相続人の財産(資産・負債)を一切相続しないことを意思表示し、家庭裁判所にその旨を申請する手続きです。相続放棄を行うことで、プラスの財産だけでなくマイナスの財産(借金などの負債)も一切相続しなくなります。
なぜ相続放棄を選ぶのか?
相続放棄を選ぶ理由として多いのは、被相続人に多額の負債がある場合です。相続人は、被相続人の財産をすべて相続するため、負債も相続することになります。負債が資産を上回る場合、相続を放棄することで相続人としての債務負担を免れることができます。
相続放棄の手続きの流れ
相続放棄の手続きには、いくつかのステップがあります。以下では、その流れを詳しく説明します。
相続放棄の期限
相続放棄は、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に手続きを行わなければなりません。この3ヶ月の期間を「熟慮期間」といい、この期間中に相続するか放棄するかを決定する必要があります。
家庭裁判所への申述
相続放棄の手続きは、家庭裁判所に「相続放棄申述書」を提出して行います。この申述書には、放棄する理由や相続人の情報を記載し、必要書類とともに提出します。
必要書類の準備
相続放棄の申述には以下の書類が必要です。
- 相続放棄申述書
- 被相続人の死亡届出済の戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- その他、家庭裁判所が指定する書類(例:住民票など)
裁判所での確認手続き
申述書を提出すると、家庭裁判所で書類の審査が行われます。場合によっては、家庭裁判所から相続人に対して放棄の意思確認のための照会が行われることがあります。これに応じて、放棄の意思を確認する書面を提出する必要があります。
相続放棄の効果
相続放棄には、いくつかの重要な効果と注意点があります。
放棄の効果
相続放棄をすると、最初からその相続人ではなかったことになります。これにより、相続人は被相続人のすべての財産(資産・負債)を相続する権利を失い、以後一切の責任を負わなくなります。
相続放棄後の相続人
相続放棄をした場合、その相続人は初めから相続人でなかったものとみなされるため、次の順位の相続人(例:被相続人の兄弟姉妹、甥姪など)が相続人となります。相続放棄が続く場合、法定相続順位に従って相続人が決まります。
相続放棄の注意点
相続放棄を行う際には、以下の点に注意が必要です。
手続きの期限厳守
相続放棄の手続きは、被相続人が亡くなったことを知った日から3ヶ月以内に行う必要があります。期限を過ぎると放棄することができず、相続したとみなされるため、手続きは早めに進めることが重要です。
放棄後の相続順位の確認
相続放棄をすると、次の順位の相続人に相続権が移ります。負債が多い場合、次の相続順位にいる相続人も同様に放棄を検討する必要があるかもしれません。
放棄の撤回は不可
一度相続放棄をすると、その後の撤回はできません。放棄をする前に十分に熟慮し、他の相続人や家族とよく話し合うことが大切です。
まとめ
- 相続放棄とは、相続人が被相続人の財産(資産・負債)を一切相続しないことを家庭裁判所に申請する手続きです。
- 相続放棄を行うと、相続人は最初から相続人ではなかったものとみなされ、すべての財産を放棄できます。
- 相続放棄は、被相続人の死亡を知った日から3ヶ月以内に手続きを行う必要があります。
- 相続放棄を行う際には、必要書類を準備し、家庭裁判所に申述書を提出する必要があります。
- 一度相続放棄を行うと、後から撤回することはできません。
- 次の相続順位にいる相続人に相続権が移るため、負債が多い場合は次順位の相続人も放棄を検討する必要があります。
- 相続放棄を検討している場合は、早めに手続きを進め、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。
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