Q
遺言書とはなんですか?
A
遺言書は、財産や権利の分配に関する本人の意思を、法的に効力を持たせるために書面で表明したものです。遺言者が亡くなった後、その意思に基づいて遺産が分配されます。
Q
遺言書を作成するメリットは何ですか?
A
遺言書を作成することで、遺産の分配におけるトラブルを防ぎ、遺族間の争いを回避することができます。また、特定の人に財産を残す意向がある場合、それを確実に実行するために重要です。
Q
遺言書にはどのような種類がありますか?
A
遺言書には主に2つの種類があります。
公正証書遺言: 公証人が遺言者の意思を確認し、内容を記録する形式。費用がかかりますが、最も確実な遺言書として推奨されます。
自筆証書遺言: 遺言者が自ら遺言内容を手書きする形式。費用がかからない反面、法的な不備があると無効になる可能性があります。
Q
遺言書を作成する際の注意点は何ですか?
A
遺言書が法的に有効であるためには、書式や内容に一定の要件を満たしている必要があります。特に自筆証書遺言の場合、すべて手書きであること、日付と署名が必要であることに注意しましょう。
Q
遺言書はどのように保管するのが良いですか?
A
遺言書の保管方法は、作成する遺言書の種類によって異なります。
公正証書遺言: 公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配はありません。また、相続人が遺言書を探す手間も省けます。
自筆証書遺言: 自分で保管することもできますが、法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、安全に保管でき、改ざんのリスクを減らせます。
Q
遺言書は何歳から作成できますか?
A
遺言書は満15歳以上であれば、誰でも作成することができます。年齢に関わらず、自分の意思で財産をどのように分けるかを決めたいと考えた時が、遺言書を作成する適切なタイミングです。
Q
遺言書を修正したり、撤回することはできますか?
A
はい、遺言書を修正したり撤回することは可能です。新たに遺言書を作成することで、以前の遺言書の内容を変更したり無効にしたりできます。特に、状況が変わった場合や新たな希望が生じた場合には、早めに遺言書の内容を見直すことが推奨されます。
Q
遺言書を作成するためにむとう事務所に依頼するメリットは何ですか?
A
むとう事務所に依頼することで、法的に有効な遺言書を確実に作成できます。専門知識を持つ当事務所がアドバイスを行い、遺言書の内容が法律に違反しないようにサポートします。また、公正証書遺言の作成時に必要な手続きや、公証人との調整も当事務所が代行いたします。お客様のご希望に沿った遺言書作成を、安心してお任せいただけます。
Q
遺言書を作成する際、相続人以外の人に遺産を残すことはできますか?
A
はい、遺言書により相続人以外の人(例えば、友人や団体)に遺産を残すことが可能です。ただし、相続人には遺留分が認められており、遺留分権利者から金銭請求を受ける可能性があるため、配慮が必要です。
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