相談者様

遺産分割協議書って、どんなことを書かないといけないんですか?

むとう事務所

財産の種類ごとに詳しい情報を書いていくのがポイントです。この記事では、必要な記載事項について詳しく解説しますね。

遺産分割協議書は、相続人が故人の財産をどのように分割するかを協議し、合意内容を文書にまとめたものです。記載内容には、財産の種類や形態に応じた詳細な情報が求められます。この記事では、財産の種類ごとに遺産分割協議書に記載すべき事項を解説します

共通の記載事項

遺産分割協議書には、財産ごとの詳細な情報に加え、法的に有効な書類とするため、以下の共通事項も記載しておく必要があります。

  1. 被相続人の情報
    亡くなった方(被相続人)の本籍、最後の住所、氏名を記載します。これにより、誰の財産に関する遺産分割協議であるかが明確になります。
  2. 遺産分割協議の合意文言
    「相続人全員が遺産分割協議を行い合意した」事が分かる文言を記載し、協議が全員の合意のもとに成立したことを明示します。
  3. 相続財産の取得内容
    各相続人がどの財産をどの割合で取得するか、もしくは誰がすべての財産を取得するかなど、具体的な分割内容を明記します。
  4. 日付 署名・押印
    協議書が作成された日付を記入し、相続人全員が住所、氏名を署名し、実印で押印します。これにより、協議書が相続人全員の真正な意思によって作成されたことが証明されます。

預貯金

預貯金口座について記載する場合は、次の情報が必要です。

  • 金融機関名と支店名:対象となる預貯金の金融機関と支店を特定します。
  • 預金の種別:「普通口座」「「定期預金」などの種別を記載します。
  • 口座番号:口座を特定するために記載が必要です。
  • 名義人の氏名:故人の名義を記載します。
相談者様

金額は記載しなくてもいいんですか?

むとう事務所

必須ではありませんが、相続税の申告で求められる場合もあります。また、亡くなった後に預貯金の金額が変動することもあるので、記載する場合は『〇〇年〇月〇日現在の金額』と明記しておくと良いですね。


不動産

不動産を記載する場合は、登記簿に基づいた情報を用いて不動産を正確に特定することが重要です。

  • 登記簿情報(土地):所在、地番、地目、地積
  • 登記簿情報(建物):所在、家屋番号、種類、構造、床面積
  • 不動産の持分がある場合:「〇〇持分2分の1」といった故人の持分の特定

株式や有価証券

相談者様

株式や有価証券の場合、どんな情報が必要ですか?

むとう事務所

はい、まず証券会社名や口座番号を明記することが重要です。そして、銘柄や数量を記載しておくと、よりスムーズに手続きが進みます。また、未受領の配当金を相続する旨も記載しておくと安心ですね。

  • 証券会社名と口座番号:どの証券会社で保有されているかを明記します。
  • 銘柄と数量:保有する株式や有価証券の種類、数量を記載します。

自動車

車両を相続する際には、自動車の名義変更手続きが必要です。そのため、遺産分割協議書には自動車を特定するための情報を記載しておくことが重要です。以下の情報は、自動車検査証(車検証)に基づいて記載します。

  • 車両の情報:車名や登録番号(ナンバー)を明記します。
  • 車台番号:「第〇〇〇〇号」など、車台番号も記載します。
  • 名義人:故人の名義情報を記載し、誰の車両であるかを明確にします。

債権(未収金)

相続財産には、故人が保有していた債権(未収金)も含まれる場合があります。債権とは、貸付金や売掛金、未収金など、相手方からの支払いを受ける権利です。

  • 債権の種類:貸付金や売掛金など、債権の具体的な種類を記載します。
  • 相手方の情報:債務者(支払う側)の名前と住所を記載し、誰から回収する債権であるかを明確にします。
  • 債権額:未収金の金額を正確に記載します。利息がある場合や支払い期日が決まっている場合は、その詳細も含めて明記します。
  • 支払方法:債権が分割払いである場合、支払いの方法や回数についても記載しておくと、今後の管理がスムーズです。

負債(借入金・未払金)

相続財産に故人の負債が含まれている場合、その負担方法についても遺産分割協議書に明記しておくことが重要です。特に医療費や借入金などの未払金がある場合、相続人がどのように負担するかを明確に記載することで、後のトラブルを防ぐことができます。

相談者様

未払金にはどういったものが含まれますか?

むとう事務所

金額が大きいもので言うと、治療費や入院費が未払金として残るケースがあります。

  • 支払い先の情報:借入先の金融機関名や未払金の債権者の名称などを記載し、支払い先を明確にします。
  • 負債額:負債の金額を記載し、返済期限や利息の取り決めがある場合は、その詳細も含めます。
  • 負担する相続人の情報:特定の相続人が負担する場合には、「〇〇が負担する」などの形で明記します。

後日判明した財産の取り扱い

相談者様

相続後に新しい財産が見つかった場合はどうすればいいですか?

むとう事務所

遺産分割協議書に『後日判明した財産は全て〇〇が取得する』といった文言を記載しておけば、将来的なトラブルを防ぐことができます。

遺産分割協議書には、後日判明した財産や未明確だった預貯金の取り扱いについても触れておくことで、安心して相続手続きを進められます。後々の処理をスムーズにするためにも、事前にしっかりと記載しておくと良いでしょう。

注意点

遺産分割協議書は、相続手続きにおいて重要な法的文書です。作成する際には、以下の点に注意することで、後々のトラブルを防ぐことができます。

1. 記載漏れがないか確認する
財産の種類や分配方法について、詳細に記載されていることが重要です。特に「後日判明した財産」や「未収金」など、見落としがちな内容がしっかり含まれているか確認しましょう。記載が漏れていると、後々の手続きが複雑になることがあります。

2. 相続人全員の合意が必須
遺産分割協議書は相続人全員の合意によって作成される必要があります。合意がないまま作成すると、手続きが無効になる可能性がありますので、必ず全員の合意を得るようにしましょう。

3. 専門家に確認してもらう
法律や税務の専門知識が必要なため、協議書の内容に不安がある場合は、司法書士や税理士、弁護士に確認を依頼すると安心です。特に、相続税の申告が関係する場合には、税理士との相談が役立ちます。

4. 署名・押印は正確に
相続人全員の住所、氏名を記載し、実印での押印が必要です。実印の押印漏れや住所の記載ミスがあると、協議書の効力が認められない場合もあるため、最後に必ずチェックを行いましょう。


まとめ

遺産分割協議書は、財産の種類ごとに具体的な記載が必要です。財産の詳細を明記することで、相続手続きをスムーズに進められ、後々のトラブル防止にも役立ちます。専門家に依頼することで、不備がなく正確な遺産分割協議書を作成することが可能です。