生命保険は、預貯金や不動産などと異なり、相続において特有の性質を持っています。この記事では、生命保険の受取に関する基本的なポイントや手続きの流れ、注意点について詳しく解説します。

生命保険と相続の基本

生命保険の受取金は、契約者が被相続人である場合、指定された受取人がいればその方に支払われるのが通常です。このように受取人が指定されている保険金は「受取人固有の財産」と見なされ、一般的には遺産分割協議の対象には含まれません。

ただし、受取人が相続人でない場合や、特別な事情があり遺産分割に含める必要がある場合もあるため注意が必要です。

被相続人が自身を受取人に指定している場合

生命保険の受取人に被相続人自身が指定されているケースでは、受取人固有の財産として扱われず、相続財産の一部として取り扱われる点に注意が必要です。

相談者様

受取人が故人自身になっていると、手続きはどう変わるんでしょうか?

むとう事務所

その場合、保険金は故人の相続財産として扱われ、相続人全員での遺産分割協議が必要になります。通常の保険金受取とは違い、全員の合意を得て分配方法を決める形になります。

受取人が「相続人」と指定されている場合

受取人が単に「相続人」と指定されている場合も、保険金は遺産分割の対象にはならず、「受取人固有の財産」として相続人に支払われます。この場合、特段の事情がない限り、保険金は法定相続分の割合に従って分配されることが一般的です。また、保険の約款に分配割合が定められている場合には、その定めに従って分配されるため、事前に確認しておくと良いでしょう。


受取人を指定していない場合の扱い

受取人が指定されていない場合でも、多くの保険契約では約款に「相続人に支払う」と定められています。このようなケースでも保険金は遺産分割の対象にはならず、受取人固有の財産として、約款の規定に従って相続人に支払われることが一般的です。

相続放棄と生命保険の受け取りについて

相続人が相続放棄をしている場合でも、生命保険の受取人に指定されていれば、保険金を受け取ることができます。生命保険金は「受取人固有の財産」とみなされるため、相続放棄によって影響を受けません。この点は誤解されやすいため、しっかりと理解しておくことが大切です。

保険商品の種類と受取の流れ

1. 契約内容を確認する

まず、生命保険の種類や契約内容を確認する必要があります。以下の情報を把握しておきましょう。

  • 契約者、被保険者、受取人の情報
  • 保険金額と支払条件
  • 契約内容(定期保険、終身保険など)
相談者様

契約内容をどう確認すれば良いでしょうか?

むとう事務所

保険証券や契約内容通知書を確認すると、基本的な情報がわかります。もし紛失している場合は、保険会社に問い合わせると再発行してもらえます。

2. 保険金の受取手続き

相続人が保険金を受け取るためには、保険会社に必要書類を提出して手続きを行います。保険会社によって求められる書類が異なるため、事前の確認が重要です。

必要書類の例
  • 被相続人の死亡診断書または戸籍謄本
  • 相続人全員の戸籍謄本
  • 受取人の本人確認書類(運転免許証など)

相続税の対象となるケース

生命保険の受取金は通常「受取人固有の財産」ですが、受取金が一定の非課税枠を超えると相続税の対象となります。一般的には、法定相続人1人あたり500万円の非課税枠が設定されていますが、受取金額が多い場合には超過分に対して課税されるため、注意が必要です。

相談者様

受け取った保険金に税金がかかることはあるのですか?

むとう事務所

はい、保険金が非課税枠を超える場合は、相続税がかかる可能性があります。相続税の計算は複雑なので、税理士に相談されると良いでしょう。

生命保険契約照会制度について

故人が生命保険に加入していたか不明な場合に活用できる「生命保険契約照会制度」は、一般社団法人生命保険協会が提供するサービスです。この制度を利用することで、故人が生前に加入していた生命保険の有無を確認できます。

利用にあたっての基本情報

  • 費用:3,000円
  • 照会にかかる期間:申請から回答まで約2週間
  • 照会でわかる情報:保険会社と保険契約の有無(契約の金額や詳細内容はわからないため、個別の保険会社に問い合わせる必要があります)
  • 照会方法の詳細公式ホームページhttps://www.seiho.or.jp)からも確認できます。

必要書類

照会申請を行うには、以下の書類が必要です。

  • 申請者の本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード、住民票など)
  • 戸籍謄本等(相続人と被相続人の関係を示すもの。法定相続情報一覧図も可)
  • 死亡診断書
  • 申請書兼同意書(マイページ登録後にダウンロードして記入)

申請可能な人

生命保険契約照会制度の申請は、次の方々に限られます。

  • 照会対象者の法定相続人
  • 法定相続人の法定代理人(親権者や成年後見人など)
  • 法定相続人の任意代理人(弁護士や司法書士など)
  • 遺言執行者(遺言書がある場合)

照会対象外となる保険契約

照会対象とならない保険契約も一部ありますので、注意が必要です。

  • 財形保険契約
  • 財形年金保険契約
  • 支払いが開始した年金保険契約
  • 保険金等が据え置きとなっている保険契約
相談者様

保険金額の確認もできるかと思っていましたが、それは直接問い合わせる必要があるんですね。

むとう事務所

はい、契約の有無の確認はできますが、金額や内容の確認については、保険会社に個別に確認する形になります。

注意点

生命保険の相続手続きでは、以下の点に注意が必要です。

  • 非課税枠の確認:受取金が法定相続人1人あたり500万円を超える場合は、相続税の申告が必要になる場合があります。
  • 照会制度の限界:生命保険契約照会制度では、保険の有無は確認できますが、金額や詳細な契約内容はわかりません。個別の保険会社に問い合わせる必要があります。
  • 受取人の確認:受取人の指定内容によって、保険金の相続手続きが異なるため、契約内容をしっかり確認しておきましょう。

まとめ

生命保険の相続においては、受取人が指定されている場合は通常遺産分割の対象になりませんが、相続税の申告は必要になる可能性があります。契約内容や受取額に応じて手続きを進めることで、スムーズに相続を完了させることが可能です。保険の相続手続きでお悩みの方は、ぜひ専門家にご相談ください。