自筆証書遺言を書く人のイメージ写真

遺言書は、故人が生前に自分の意思を文書にして残すものです。
遺産の分配や特定の相続人への指示、特定の財産の処理方法などを明確にすることができます。
遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や注意点があります。

本記事では、主な遺言書の種類について解説します。

遺言書の種類

遺言書は、法律で認められた形式に従って作成されなければ無効になる場合があります。
遺言書の種類として、以下の3つがございます。

1. 自筆証書遺言

概要

自分で全文、日付、氏名を手書きし、押印する形式の遺言書です。
最も簡単に作成できる方法ですが、日付の特定方法や修正方法などに厳格な要件があり、要件を満たしていない場合には無効となるリスクもあります。

特徴

  • 作成の手軽さ:紙とペンがあればいつでも作成可能。
  • 費用:作成に費用がかからない。
  • 注意点:書式が不適切だったり、内容が不明確だと無効になる可能性がある。
  • 保管:本人や家族が保管することが一般的ですが、紛失や改ざんのリスクがある。

書き方・注意点

自筆証書遺言を有効に記載する際のポイントをご紹介いたします。

  • 日付、全文、氏名を手書きすること
  • 財産目録は印刷したものでも良い(不動産の登記簿謄本の添付なども可能)
  • 訂正方法に厳格な要件がある
  • 日付はあいまいな記載をしない(〇月吉日などはNG)

訂正方法の参考例として、法務局が掲載しているものをご紹介させていただきます。

自筆証書遺言の訂正例を書いた画像
引用 法務省:遺言書の様式等についての注意事項

訂正箇所に二重線のうえ、追記と押印をします。
さらに、下部に「上記2中、3字削除3字追加 氏名」と記載し、訂正内容を明確にしています。
訂正印は、氏名の横に押した押印と同じものを使用する必要があります。

法務局の保管制度

自筆証書遺言を法務局で保管する制度を利用すれば、改ざんや紛失のリスクを軽減できます。
法務局での保管制度を活用する場合、文章周りの余白などに独自の規定がありますので、法務局のHPを参考にしながら作成することをおすすめいたします。

※法務局での保管制度を活用した場合でも、内容のチェックまではされません。遺言の有効性が保証されるものではないという点に注意が必要です。

自筆証書遺言の検認とは

自筆証書遺言を発見した相続人は、裁判所に検認の手続きを請求する必要があります。
検認をせずに封のある遺言書を開封してしまった場合、5万円以下の過料のおそれがありますので注意が必要です。

また、不動産登記や預貯金の解約などを遺言により行う場合、検認後に発行される「検認済み証明書」が必要となります。
完了までの期間としましては、検認の申し立てから1~2か月程度を見込んでおくと良いでしょう。

2. 公正証書遺言

概要

公証役場で公証人が作成し、保管する遺言書です。
遺言者が口述した内容を基に公証人が文書を作成し、証人2人以上の立会いのもとで作成します。

特徴

  • 法的な信頼性:形式的な不備による無効のリスクが低い。
  • 公証役場での保管:改ざんや紛失の心配がない。
  • 費用:作成に費用がかかる(遺産の規模に応じて異なる)。
  • 作成の手間:公証役場での手続きが必要で、証人を用意する必要があります。

公正証書遺言の作成手数料

 目的の価額手数料
100万以下5,000円
100万円を超え200万円以下7,000円
200万円を超え500万円以下11,000円
500万円を超え1000万円以下17,000円
1000万円を超え3000万円以下23,000円
3000万円を超え5000万円以下29,000円
5000万円を超え1億円以下43,000円
1億円を超え3億円以下4万3,000円に超過額5000万円までごとに1万3,000円を加算した額
3億円を超え10億円以下9万5,000円に超過額5000万円までごとに1万1,000円を加算した額
10億円を超える場合24万9,000円に超過額5,000万円までごとに8,000円を加算した額
遺言加算(目的の価額が1億円以下の場合)
※手数料令19条
11,000円を加算
出張費用(日当・4時間以内)10,000円
〃(日当・4時間超)20,000円
正本発行費用1,000円(4枚を超えるときは、250円/枚)
謄本発行費用1,000円(4枚を超えるときは、250円/枚)
旅費実費精算
病床執務加算証書作成費用の2分の1を加算
※日本公証人連合会HPより抜粋

公証役場の手数料の詳細は、以下のリンクからもご確認いただけます。

証人になれる人

公正証書遺言を作成する際には、作成当日に立ち会ってくれる証人が2人必要です。
以下の方は証人になることはできませんのでご注意ください。

  • 未成年者
  • 推定相続人
  • 受遺者
  • 推定相続人の配偶者や直系血族
  • 受遺者の配偶者や直系血族

むとう事務所にご依頼をいただいた場合は、証人の用意までご対応が可能です。

相談者様

公正証書遺言の作成を依頼したら、何をしてくれるんですか?

むとう事務所

遺言の文案作成、公証人と遺言内容や日程を調整、証人のご用意、当日の立会いまで、一括でサポートさせていただきます。

3. 秘密証書遺言

概要
遺言の内容を他人に知られたくない場合に用いられる形式で、遺言書に署名押印をしたうえで封印し、公証人と証人の前でその存在を証明してもらいます。

特徴

  • 内容の秘密性:遺言内容を他人に知られずに作成できる。
  • 手続きの複雑さ:公証役場で証明を受ける必要があり、費用もかかります。
  • 注意点:内容が法的要件を満たしていない場合には無効になる可能性がある。
相談者様

遺言書は自分で書けば十分ですか?

むとう事務所

自筆証書遺言は簡単に作成できますが、不備があると無効になるリスクがあります。公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため形式の不備がなく、保管の安全性も確保されており、最もおすすめの方法です。

遺言書の種類別の比較

種類作成の手軽さ信頼性秘密性費用
自筆証書遺言◎(簡単)△(不備のリスクあり)△(家族に見られる可能性)無料または低コスト
公正証書遺言△(手続き必要)◎(改ざんのリスクなし)○(内容は非公開)有料(数万円〜)
秘密証書遺言△(手続き必要)△(無効のリスクあり)◎(内容を秘密にできる)有料(公証役場の手数料)

どの遺言書を選べばいい?

遺言書を選ぶ際には、以下のポイントを考慮してください。

  1. 内容の信頼性を重視する場合
     → 公正証書遺言が最適です。不備のリスクが少なく、内容の実現性が高まります。
  2. 簡単に作成したい場合
     → 自筆証書遺言がおすすめですが、内容の実現性を考慮すると不安な点もございます。
  3. 内容を他人に知られたくない場合
     → 秘密証書遺言を選ぶことでプライバシーを保てますが、手続きがやや複雑です。

まとめ

遺言書は、相続において大切な意思を実現するための手段です。
どの遺言書が適しているかは、遺言の内容や財産の規模、個々の状況によって異なります。
作成する際には、法律の専門家に相談し、適切な形式で遺言書を用意することをおすすめします。

遺言書についてお悩みの方は、むとう事務所までお気軽にご相談ください。