遺言書は、故人が生前に自分の意思を文書にして残すものです。遺産の分配や特定の相続人への指示、特定の財産の処理方法などを明確にすることができます。遺言書にはいくつかの種類があり、それぞれ特徴や注意点があります。本記事では、主な遺言書の種類について解説します。


遺言書の種類

遺言書は、法律で認められた形式に従って作成されなければ無効になる場合があります。日本では、以下の3つの遺言書が代表的なものとされています。


1. 自筆証書遺言

概要
自分で全文、日付、氏名を手書きし、押印する形式の遺言書です。最も簡単に作成できる方法ですが、法的な要件を満たしていない場合には無効となるリスクもあります。

特徴

  • 作成の手軽さ:紙とペンがあればいつでも作成可能。
  • 費用:作成に費用がかからない。
  • 注意点:書式が不適切だったり、内容が不明確だと無効になる可能性がある。
  • 保管:本人や家族が保管することが一般的ですが、紛失や改ざんのリスクがあります。

保管制度の利用
自筆証書遺言を法務局で保管する制度を利用すれば、改ざんや紛失のリスクを軽減できます。


2. 公正証書遺言

概要
公証役場で公証人が作成し、保管する遺言書です。遺言者が口述した内容を基に公証人が文書を作成し、証人2人以上の立会いのもとで作成します。

特徴

  • 法的な信頼性:形式的な不備による無効のリスクが低い。
  • 公証役場での保管:改ざんや紛失の心配がない。
  • 費用:作成に費用がかかる(遺産の規模に応じて異なる)。
  • 作成の手間:公証役場での手続きが必要で、証人を用意する必要があります。

3. 秘密証書遺言

概要
遺言の内容を他人に知られたくない場合に用いられる形式で、遺言書に署名押印をしたうえで封印し、公証人と証人の前でその存在を証明してもらいます。

特徴

  • 内容の秘密性:遺言内容を他人に知られずに作成できる。
  • 手続きの複雑さ:公証役場で証明を受ける必要があり、費用もかかります。
  • 注意点:内容が法的要件を満たしていない場合には無効になる可能性がある。

相談者様

「遺言書って自分で書けば十分ですか?」

むとう事務所

自筆証書遺言は簡単に作成できますが、不備があると無効になるリスクがあります。公正証書遺言は公証人が関与して作成されるため形式の不備がなく、保管の安全性も確保されており、信頼性と実際の活用を考えると最もおすすめの方法です。



遺言書の種類別の比較

種類作成の手軽さ信頼性秘密性費用
自筆証書遺言◎(簡単)△(不備のリスクあり)△(家族に見られる可能性)無料または低コスト
公正証書遺言△(手続き必要)◎(改ざんのリスクなし)○(内容は非公開)有料(数万円〜)
秘密証書遺言△(手続き必要)△(無効のリスクあり)◎(内容を秘密にできる)有料(公証役場の手数料)

どの遺言書を選べばいい?

遺言書を選ぶ際には、以下のポイントを考慮してください。

  1. 内容の信頼性を重視する場合
     → 公正証書遺言が最適です。不備のリスクが少なく、内容の実現性が高まります。
  2. 簡単に作成したい場合
     → 自筆証書遺言がおすすめですが、法務局での保管を検討することで信頼性を高められます。
  3. 内容を他人に知られたくない場合
     → 秘密証書遺言を選ぶことでプライバシーを保てますが、手続きがやや複雑です。

まとめ

遺言書は、相続において大切な意思を実現するための手段です。どの遺言書が適しているかは、遺言の内容や財産の規模、個々の状況によって異なります。作成する際には、法律の専門家に相談し、適切な形式で遺言書を用意することをおすすめします。

遺言書についてお悩みの方は、お気軽にご相談ください。