相続手続きを進める上で、被相続人が遺言書を残しているかどうかわからない場合があります。遺言書があるかないかで相続の進め方が大きく変わるため、まずは遺言書の有無をしっかり確認することが重要です。この記事では、遺言書があるかわからない場合の具体的な確認方法と注意点について解説します。


遺言書が見つからない場合に確認すべきポイント

相談者様

「遺言書が見つからない場合、どうすればよいでしょうか?」

むとう事務所

「遺言書の有無を確認するためには、被相続人の遺品や関係する場所を丁寧に調べることが第一歩です。また、公証役場の検索制度を活用するのも有効でしょう。」


遺言書があるか確認する方法

  1. 自宅や金庫の確認
    遺言書は、被相続人が自宅や自分の金庫に保管している場合が多いです。特に、書類棚や金庫、重要な書類がまとめられている場所を重点的に確認しましょう。
  2. 金融機関や弁護士事務所への問い合わせ
    被相続人が信頼していた金融機関や弁護士、司法書士に預けているケースもあります。一度、問い合わせてみるとよいでしょう。
  3. 公正証書遺言の確認
    公正証書遺言の場合、作成時に公証役場で保管されるため、公証役場で「遺言書の有無」を確認できます。ただし、確認できるのは公正証書遺言に限られます。
  4. 法務局の遺言書保管制度を利用
    最近では、法務局の「自筆証書遺言書保管制度」が普及しています。遺言書が法務局に保管されている可能性がある場合は、法務局で確認の申請を行いましょう。

遺言書が見つからない場合の注意点

  • 相続人全員で協議を行う
    遺言書が見つからない場合は、相続人全員で遺産分割協議を行い、遺産の分配方法を決定します。この場合、相続人全員の同意が必要です。
  • 故人の口頭での意思表示に注意
    故人が生前に口頭で意思表示をしていた場合でも、それを遺言として法的に扱うことはできません。遺産分割協議で参考にすることは可能ですが、法的拘束力はありません。

遺言書が発見された場合の対応

  • 家庭裁判所での検認
    自筆証書遺言や秘密証書遺言が発見された場合、家庭裁判所での検認手続きが必要です。ただし、公正証書遺言や法務局保管の自筆証書遺言については検認が不要です。
  • 遺言内容に基づく手続き
    遺言書の内容を確認した上で、相続財産の分配や名義変更などを進めます。不明点がある場合は専門家に相談しましょう。

まとめ

遺言書があるかどうかわからない場合は、まずは遺品や公証役場、法務局を確認することが重要です。遺言書の有無で相続の進め方が大きく変わるため、早めに確認し、適切な手続きを進めましょう。不安な点がある場合は、専門家に相談することでスムーズな相続が可能になります。


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