

相続放棄をしたいんですが、具体的にどう進めるといいですか?

亡くなった方の住所地の家庭裁判所に対して相続放棄の申述を行います。具体的な流れを説明していきますね。
目次
具体的な流れ
相続放棄をする際には、財産の調査~申告まで、以下のような流れで手続きを進めていきます。
- 相続財産の調査
相続財産を調査し、プラスの財産とマイナスの財産を分けて確認します。
- 必要書類の準備
家庭裁判所に提出する書類を準備します。主な必要書類は以下のとおりです。
- 相続放棄申述書(裁判所で入手可能)
- 被相続人の死亡を証明する戸籍謄本
- 相続人の戸籍謄本
- 被相続人と相続人の関係を証明する戸籍謄本
- その他、裁判所が求める書類
- 家庭裁判所への申立て
亡くなった方の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に対し、相続放棄の申立てを行います。
- 裁判所による確認
家庭裁判所が申述内容を確認し、10日前後で相続放棄に関する照会書が送付されます。
照会書には回答を記入する欄がありますので、必要事項を記入して家庭裁判所に再送します。 - 相続放棄申述受理通知書の受領
照会書を再送してから10日前後で、家庭裁判所から相続放棄申述受理通知書が届きます。
この通知書をもって、相続放棄が正式に完了します。
相続放棄の申述
家庭裁判所への申述の際には、以下のような書類に必要事項を記載のうえ、申し立てをする必要があります。

相続放棄申述書の書式は、下記の裁判所のホームページよりダウンロードすることができます。
リンク
裁判所:相続の放棄の申述
相続放棄にかかる実費
相続登記をする際には、以下のような実費が発生します。
| 収入印紙 | 800円 |
| 郵便切手 | 400~500円程度 |
| 被相続人の住民票の除票 | 300円 |
| 放棄をする方の戸籍 | 450円 |
| 被相続人の戸籍(死亡の記載のあるもの) | 450円※ |
相続放棄をする際には、必要となる書類や完了までの期間を見ておく必要があります。
手続きは、流れと段取りを確認したうえで行うと良いでしょう。
相続放棄でお悩みの方は、むとう事務所までお気軽にご相談ください。