相続税は、相続した財産に応じて課税される税金ですが、適切な制度を利用することで大幅に負担を軽減することができます。今回は、相続税の節税に有効な「小規模宅地等の特例」を中心に解説します。
目次
小規模宅地等の特例とは?
「小規模宅地等の特例」は、被相続人が住んでいた自宅や事業をしていた土地について、一定の条件を満たす場合に相続税評価額を大幅に減額できる制度です。
減税の内容
- 居住用宅地:相続税評価額が 最大80%減額。
- 事業用宅地:相続税評価額が 最大80%減額。
これにより、相続税の負担が大きく軽減されます。
適用の要件
1. 土地面積要件
- 居住用宅地:330㎡まで。
- 事業用宅地:400㎡まで。
上記の面積以下の小規模な土地のみが対象となります。
2. 対象者要件(居住用の場合)
どんな人がこの特例を受けられるんですか?
主に以下の3つのケースがあります
- 配偶者
無条件で適用されます。 - 同居親族
相続税の申告期限(相続開始後10か月)まで、その土地に住み続ける必要があります。 - 同居親族以外(家なき子)
被相続人に配偶者や同居相続人がいないこと。
相続開始前3年以内に、自己や配偶者、3親等内の親族が所有する家屋に住んだことがないこと。
相続開始時にこの特例を受ける親族が住んでいた家を過去に所有していないこと。
注意点
この特例を使うとき、注意することはありますか?
はい、以下の点には特に注意してください
- 相続税の申告が必要
この特例は、相続税の申告を行うことで初めて適用を受けることができます。 - 売却すると適用外
同居の親族の場合、相続税の申告期限前に土地を売却すると、特例は適用されません。 - 宅地が対象外となるケース
「相続時精算課税」による贈与で取得した宅地等には、この特例は適用されません。
相続税の計算に使われる評価額
相続税の計算は、土地や建物の評価額に基づいて行われます。評価額は以下の方法で算出されます。
- 路線価方式
路線価は、土地の価格を示す基準で、公示価格(市場価値)の約**80%**程度。
固定資産税評価額よりもやや高めに設定されています。 - 固定資産税評価額
固定資産税の算定基準となる価格で、公示価格の約**70%**程度。
これらの評価額がもとになり、課税額が決定されます。
節税の具体例
例えば、被相続人が住んでいた土地(200㎡、評価額4,000万円)の場合
- 小規模宅地等の特例を適用前の評価額:4,000万円
- 特例を適用後の評価額(80%減額):800万円
評価額が大きく減りますね。これだと相続税もだいぶ安くなりそうです!
この特例をうまく活用することで、相続税の負担を大きく軽減できますね。
まとめ
「小規模宅地等の特例」は、条件を満たすことで相続税の評価額を大きく減額できる非常に有効な制度です。ただし、適用には要件があり、相続税の申告や適切な手続きを行うことが求められます。
当事務所では、相続手続きついてのご相談を随時受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。