相続が発生すると、預金口座の取り扱いも重要な手続きの一つです。相続人間での遺産分割協議が必要となる場合が多く、適切に進めないと手続きが複雑化したり、トラブルの原因になることもあります。この記事では、預金口座に関する遺産分割や解約手続きについて、注意点を含めて解説します。
目次
預金口座の遺産分割協議書について
遺産分割協議書を作成する際、預金口座については以下の事項を正確に記載する必要があります。
必須事項
- 銀行名、支店名、口座種別、口座番号、口座名義
- 具体的な情報を記載することで手続きがスムーズに進みます。
- 金額の記載
- 金額は必須ではありませんが、税務申告などに利用する場合は記載することもあります。その際は「〇〇年〇月〇日時点の残高」といった形で明記するのが望ましいです。
- 金額を確認するためには、銀行の「死亡日付の残高証明書」を取得する必要があります。委任状があれば当事務所で取得可能です。

預金の金額も遺産分割協議書に書くべきでしょうか?

金額の記載は必須ではありませんが、税務申告などに使う場合は記載しておくことが望ましいです。その際、死亡時点の残高証明書を取得して金額を明記すると安心です。
注意点
- 「預貯金の全て」という記載方法
- 預金口座を包括的に表現する記載は避けた方がよい場合があります。具体的に記載しないと、追加の書類(相続人全員の署名・実印・印鑑証明書)を求められることがあるため、二度手間を防ぐためにも詳細を明記するのが理想です。
- ゆうちょ銀行の場合
- ゆうちょ銀行の口座は「ゆうちょ銀行 通常貯金 記号〇〇 番号〇〇」と記載します。通帳のオレンジ色部分に書かれた番号は振込用であり、正しい口座番号は上部に記載されています。また、ゆうちょの場合、店名の記載は不要です。
預金口座の解約手続きについて

預金口座を解約するのに、何が必要なのかわからなくて不安です。

そうですよね。銀行によって必要書類が異なることがありますので、まずは具体的な銀行名を教えていただければ詳細をご案内できますよ。また、必要であれば委任状を準備して、こちらで手続きを進めることも可能です。
預金口座の解約には、各銀行ごとに異なる手続きや必要書類があります。以下の点に注意しながら進めていきましょう。
1. 通帳や銀行印の扱い
- 解約手続きを行う際、銀行から通帳や銀行印の提示を求められることが多いため、必要に応じてこれらを事務所でお預かりすることがあります。
2. 必要書類の準備
- 銀行ごとに手続きや必要書類が異なるため、事前に銀行にお問い合わせをするのが基本です。また、専門家に依頼する場合の委任状の様式も銀行により異なることがありますので、注意が必要です。
まとめ
預金口座の相続や遺産分割手続きは、正確な情報の記載や手続きの流れの確認が重要です。不備があると手続きに時間がかかるだけでなく、相続人間でのトラブルの原因にもなりかねません。特に、銀行によって必要な書類や手続きの流れが異なる点には注意が必要です。
相続に関するお悩みや不明点がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。当事務所では、初回相談は無料で承っておりますので、お気軽にお問い合わせください。