法定相続情報一覧図の請求と相続登記を同時に申請する場合、相続登記のみの申請とは異なる、いくつかの注意点があります。本記事では、同時申請を行う際のポイントや必要書類、注意点について詳しく解説します。
法定相続情報一覧図とは?
法定相続情報一覧図は、被相続人の相続関係を明確にするための書類です。この一覧図を利用することで、戸籍の束を持ち歩く必要がなくなり、相続手続きがスムーズになります。
同時申請のポイント
法定相続情報一覧図の請求と相続登記を同時に申請する際、次のポイントに注意する必要があります。
1. 委任状の扱い
- 法定相続情報一覧図と相続登記のそれぞれに委任状が必要です。
- 両方の申請の委任を一通にまとめた場合、委任状のうち一通は、原本還付の旨を記載したコピーを添付することが可能です。
2. 住所証明書の原本還付
申出人の住所を証明する書類(住民票など)は、原本還付が必要になります。他の相続人の住所証明書については原本還付の必要はありません。
3. オンライン申請
申請時には、法定相続情報一覧図と遺産分割協議書をオンラインで添付する必要があります。
添付書類の組み方
法定相続情報一覧図と相続登記を同時に申請する際の書類の組み方を整理します。
法定相続情報一覧図の申請書類
- 申出書
- 法定相続情報一覧図
- 戸籍一式
- 委任状(原本還付のコピー)
- 住所証明情報(全相続人分)
- 法人の謄本(司法書士法人が申請している場合)
原本還付が必要な書類
- 委任状(コピーを添付)
- 法人謄本
- 申出人の住所証明書
相続登記の申請書類
- 委任状
- 遺産分割協議書
- 法定相続情報一覧図
- 印鑑証明書
原本還付が必要な書類
- 遺産分割協議書
- 印鑑証明書
同時に申請する場合でも、先に法定相続情報一覧図を請求して、交付された法定相続情報一覧図(戸籍と住所証明の代わり)を、相続登記の添付書類として申請したと考えると良いかもしれません。
注意点
- 司法書士法人が申請する場合
- 司法書士法人の登記事項証明書(3か月以内発行)が必要です。こちらも原本還付が可能です。
- 法定相続情報一覧図の役割
- 相続登記では、法定相続情報一覧図を戸籍や住所証明書の代わりに使用できます。そのため、法定相続情報一覧図を同時申請の際にも活用することができます。
- 不備防止のための確認
- 同時申請の場合、必要書類や記載内容の不備がないか事前に確認することが重要です。特に、委任状に法定相続情報一覧図の取得に必要な事項が漏れることのないようにしましょう。
まとめ
法定相続情報一覧図と相続登記の同時申請は、効率的に手続きを進めるうえで有効な方法です。ただし、書類の準備や原本還付の取り扱いなど、細かい注意点があります。これらをしっかり押さえておくことで、スムーズに申請を進めることができます。
相続登記や法定相続情報一覧図の申請に不安を感じている方は、ぜひ専門家にご相談ください。当事務所では、初回相談を無料で行っております。お気軽にお問い合わせください。