被相続人の必要書類
① 戸籍(出生から死亡まで)
- 本籍地の役所に請求(住所ではなく本籍で判断)
- 現在の戸籍だけでは不十分(相続人確定のため過去の戸籍も必要)
- おおむね 12歳以降 のものがあれば足りる
- 死亡日の記載 は、最新の戸籍にない場合もあるため注意
② 戸籍の除附票
- 本籍地 に請求(本籍がわかれば取得可能)
- 最後の住所が記載 されている(登記簿上の住所との同一性確認)
- 職務上請求書で請求可能(委任状不要)
- 住民票の代わりとして使用可能
- 最新のものだけでは不十分な場合がある
- 原戸籍のときに死亡している場合、現在戸籍の附票には住所が載らない
- その場合は 原戸籍の附票 を取得
③ 住民票の除票
- 最後の住所地に請求
- 戸籍の除附票があれば省略可能(本籍地に請求)
登記簿上の住所との同一性確認
- 登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、証明が必要
- 確認手段
- 戸籍の附票 をたどる
- 権利証(あればOK)
- 不在籍証明書+不在住証明書+評価証明書(名寄帳)
- 不在籍・不在住は1通にまとめることも可能
- 評価証明書で被相続人が所有者と証明
- 登記簿の住所が本籍として戸籍に記載されていれば不要
- 不明な場合、上申書で対応(実印・印鑑証明書が必要)
- 原戸籍の附票が廃棄されている場合、廃棄証明書で対応
✅ ポイント
- 登記簿の住所と、死亡時の戸籍の本籍が同じなら不要(附票・住民票)
- 登記簿のコピーを提出し、住所のつながりを明記するとスムーズ