被相続人の必要書類

① 戸籍(出生から死亡まで)

  • 本籍地の役所に請求(住所ではなく本籍で判断)
  • 現在の戸籍だけでは不十分(相続人確定のため過去の戸籍も必要)
  • おおむね 12歳以降 のものがあれば足りる
  • 死亡日の記載 は、最新の戸籍にない場合もあるため注意

② 戸籍の除附票

  • 本籍地 に請求(本籍がわかれば取得可能)
  • 最後の住所が記載 されている(登記簿上の住所との同一性確認)
  • 職務上請求書で請求可能(委任状不要)
  • 住民票の代わりとして使用可能
  • 最新のものだけでは不十分な場合がある
    • 原戸籍のときに死亡している場合、現在戸籍の附票には住所が載らない
    • その場合は 原戸籍の附票 を取得

③ 住民票の除票

  • 最後の住所地に請求
  • 戸籍の除附票があれば省略可能(本籍地に請求)

登記簿上の住所との同一性確認

  • 登記簿上の住所と現在の住所が異なる場合、証明が必要
  • 確認手段
    • 戸籍の附票 をたどる
    • 権利証(あればOK)
    • 不在籍証明書+不在住証明書+評価証明書(名寄帳)
      • 不在籍・不在住は1通にまとめることも可能
      • 評価証明書で被相続人が所有者と証明
    • 登記簿の住所が本籍として戸籍に記載されていれば不要
  • 不明な場合、上申書で対応(実印・印鑑証明書が必要)
  • 原戸籍の附票が廃棄されている場合、廃棄証明書で対応

✅ ポイント

  • 登記簿の住所と、死亡時の戸籍の本籍が同じなら不要(附票・住民票)
  • 登記簿のコピーを提出し、住所のつながりを明記するとスムーズ