戸籍の附票(住民票の代わり)
- 財産を取得する相続人のみ取得が必要
現在戸籍
- 子供など親の戸籍に入っている場合 → それだけでOK
- 財産を取得しない相続人も必要
- 職務上請求の際の記載に注意
- 「全て」ではなく、現在のものまたはつながるもののみを請求
- 古い戸籍は不要
代襲相続の場合
- 代襲者(孫など)の出生から現在までの戸籍が必要
- 再代襲がある場合
- 再代襲者が死亡している → 死亡が確認できる戸籍があればOK
- 再代襲者が生存している → 現在戸籍のみでOK
兄弟相続
- 両親の出生から死亡までの戸籍を取得
- 兄弟全員の現在戸籍が必要
- 被相続人に子供や孫がいないか確認(子供や孫がいると、兄弟に相続権がないため)