戸籍の附票(住民票の代わり)

  • 財産を取得する相続人のみ取得が必要

現在戸籍

  • 子供など親の戸籍に入っている場合 → それだけでOK
  • 財産を取得しない相続人も必要
  • 職務上請求の際の記載に注意
    • 「全て」ではなく、現在のものまたはつながるもののみを請求
    • 古い戸籍は不要

代襲相続の場合

  • 代襲者(孫など)の出生から現在までの戸籍が必要
  • 再代襲がある場合
    • 再代襲者が死亡している → 死亡が確認できる戸籍があればOK
    • 再代襲者が生存している → 現在戸籍のみでOK

兄弟相続

  • 両親の出生から死亡までの戸籍を取得
  • 兄弟全員の現在戸籍が必要
  • 被相続人に子供や孫がいないか確認(子供や孫がいると、兄弟に相続権がないため)