数次相続のポイント
- 被相続人が複数いる場合、遺産分割協議書に「中間の相続人」への相続が明記されている必要がある。
- 例:祖父→父→子の相続では、「父が祖父の財産を単独相続した」ことを明記する。
- 遺産分割協議書の被相続人欄を2つ記載する。
- 中間の相続人の地位をそのまま承継して遺産分割すれば、一度で相続登記が可能。
- ただし、「年月日〇〇相続→年月日相続」と中間の者の相続が明確になっていることが必要。
数次相続の例
- 祖父→父→子(縦の相続)
- 祖父の死亡時点では子は相続人ではないため、中間の父が相続したことを記載しないとNG。
- 祖父の財産を父が相続したことを明記し、さらに子が父から相続する流れを示す必要がある。
- 父→母→子(夫婦間の相続後のケース)
- 父と母が亡くなっている場合、「年月日相続」だけで中間の記載なしで登記可能。
- 父の相続時に子も相続人となるため、亡母の地位を相続して、子を相続人とする遺産分割ができる。
遺産分割協議書の記載
- 「相続人 兼 亡〇〇相続人」と記載して、数次相続の関係を明確にする。
- 上記のどのパターンでも、「相続人 兼 亡〇〇相続人」を明記していないと、登記が認められない場合があるため注意。