配偶者控除とは?

配偶者が相続する場合、相続税の負担を大幅に軽減できる制度が**「配偶者控除」**です。
この制度を利用すると、以下の いずれか高い方の金額 まで相続税がかかりません。

  • 1億6,000万円
  • 配偶者の法定相続分

例えば、遺産総額が4億円で、配偶者の法定相続分が2億円の場合、2億円まで非課税となるため、配偶者がすべて相続しても相続税が発生しないことがあります。


配偶者控除の適用要件

この控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

戸籍上の配偶者であること
内縁関係や事実婚の配偶者は対象になりません。

相続税の申告期限(亡くなってから10ヶ月以内)までに遺産分割を完了すること
ただし、延長の申請をすれば期限を延ばせるケースもあります。

相続税の申告書を期限内に提出すること
たとえ配偶者控除で相続税が0円になったとしても、申告が必要です。


利用時の注意点

① 二次相続(子への相続)を考慮する
配偶者がすべての財産を相続すると、二次相続(配偶者が亡くなったときの相続)で相続税が高くなる場合があります。

  • 相続税の基礎控除額が減る(法定相続人の数が減るため)
  • 配偶者の財産が増え、税率が上がる可能性

そのため、配偶者だけでなく子など他の相続人とバランスを考えた分割が重要です。

② 配偶者控除を受ける場合は、必ず相続税の申告が必要
申告をしなければ、控除が適用されず、不要な相続税を支払うことになるので注意しましょう。


目次

まとめ

配偶者控除は、大きな節税効果がありますが、二次相続を見据えた遺産分割が重要です。
適用要件や申告期限を守ることも必要なので、不安な方は専門家に相談しながら進めるのが安心です。

相続のご相談は、むとう事務所までお気軽にお問い合わせください。