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相談者様

亡くなった親の生命保険金を受け取りました。これは相続税の対象になるのでしょうか?

むとう事務所

生命保険金は相続税の課税対象になりますが、一定額まで非課税となる控除制度があります。詳しくご説明しますね。

相続税の生命保険金の扱いとは?

被相続人(亡くなった方)が契約者だった生命保険の死亡保険金は、相続人が受取人とされていることがあります。
この 生命保険金は「みなし相続財産」 として、相続税の課税対象になります。

※生命保険金は 「遺産分割の対象にはならない」 ため、相続人同士で分ける必要はありません。しかし、相続税の計算上は 相続財産とみなされるため、課税対象になります。

相続税の非課税枠(控除額)

相続税では、生命保険金には 「一定額まで非課税となる控除」 が設けられています。

非課税額の計算方法

計算式

「500万円 × 法定相続人の数」

具体例:法定相続人が 3人(配偶者・子2人)の場合

  • 「500万円 × 3人 = 1,500万円 までの生命保険金は 相続税がかからない。
  • 受け取った生命保険金が 2,000万円 だった場合:
    「2,000万円 - 1,500万円 = 500万円が相続税の課税対象 となる。

「法定相続人の数」に関する注意点

【相続放棄をした人も含めて計算する】

  • 例えば、相続放棄をした人がいても、 法定相続人の数にはカウントされるため、非課税額の計算では 放棄前の人数を使う。

【養子は人数制限がある】

  • 実子がいる場合 : 養子1人までカウント
  • 実子がいない場合 : 養子2人までカウント
  • 実子1人+養子2人の場合:
    カウントできる法定相続人の数は 「実子1人+養子1人=2人」 となる。

生命保険金の相続税計算の具体例

事例:相続人が3人のケース

相続税の非課税額の計算

  • 法定相続人:配偶者と子2人(合計3人)
  • 生命保険金の総額:3,000万円
  • 相続税の非課税枠:「500万円 × 3人 = 1,500万円

課税対象額の計算

計算式

「3,000万円 (生命保険金)- 1,500万円(非課税枠) = 1,500万円

この1,500万円が相続財産に加算され、相続税が計算されます。

生命保険の非課税枠を活用するポイント

【法定相続人が多いほど非課税枠が増える】

  • 例えば、養子縁組をすると法定相続人が増えるため、非課税額が増加 する可能性がある。

【遺産分割の調整に活用できる】

  • 生命保険金は遺産分割の対象ではないため、特定の相続人に多く財産を残す手段 として利用可能。

【生命保険金の契約者・受取人を確認する】

  • 例えば、「契約者=妻、被保険者=夫、受取人=妻」ように、「契約者=受取人」となっている場合、所得税の対象 となり、相続税の非課税枠は適用されないため注意が必要。

まとめ

まとめ
  • 生命保険金は相続税の課税対象(みなし相続財産)になる
  • 「500万円 × 法定相続人の数」が非課税
  • 相続放棄をしても、法定相続人の数には含まれる
  • 養子はカウントできる人数に制限がある
  • 非課税枠を活用して、相続税を抑えることが可能

相続手続きに関するご相談は、司法書士法人むとう事務所までお気軽にお問い合わせください。