

亡くなった親の生命保険金を受け取りました。これは相続税の対象になるのでしょうか?

生命保険金は相続税の課税対象になりますが、一定額まで非課税となる控除制度があります。詳しくご説明しますね。
目次
相続税の生命保険金の扱いとは?
被相続人(亡くなった方)が契約者だった生命保険の死亡保険金は、相続人が受取人とされていることがあります。
この 生命保険金は「みなし相続財産」 として、相続税の課税対象になります。
※生命保険金は 「遺産分割の対象にはならない」 ため、相続人同士で分ける必要はありません。しかし、相続税の計算上は 相続財産とみなされるため、課税対象になります。
相続税の非課税枠(控除額)
相続税では、生命保険金には 「一定額まで非課税となる控除」 が設けられています。
非課税額の計算方法
計算式
「500万円 × 法定相続人の数」
具体例:法定相続人が 3人(配偶者・子2人)の場合
- 「500万円 × 3人 = 1,500万円」 までの生命保険金は 相続税がかからない。
- 受け取った生命保険金が 2,000万円 だった場合:
「2,000万円 - 1,500万円 = 500万円」が相続税の課税対象 となる。
「法定相続人の数」に関する注意点
【相続放棄をした人も含めて計算する】
- 例えば、相続放棄をした人がいても、 法定相続人の数にはカウントされるため、非課税額の計算では 放棄前の人数を使う。
【養子は人数制限がある】
- 実子がいる場合 : 養子1人までカウント
- 実子がいない場合 : 養子2人までカウント
- 実子1人+養子2人の場合:
カウントできる法定相続人の数は 「実子1人+養子1人=2人」 となる。
生命保険金の相続税計算の具体例
事例:相続人が3人のケース
相続税の非課税額の計算
- 法定相続人:配偶者と子2人(合計3人)
- 生命保険金の総額:3,000万円
- 相続税の非課税枠:「500万円 × 3人 = 1,500万円」
課税対象額の計算
計算式
「3,000万円 (生命保険金)- 1,500万円(非課税枠) = 1,500万円」
この1,500万円が相続財産に加算され、相続税が計算されます。
生命保険の非課税枠を活用するポイント
【法定相続人が多いほど非課税枠が増える】
- 例えば、養子縁組をすると法定相続人が増えるため、非課税額が増加 する可能性がある。
【遺産分割の調整に活用できる】
- 生命保険金は遺産分割の対象ではないため、特定の相続人に多く財産を残す手段 として利用可能。
【生命保険金の契約者・受取人を確認する】
- 例えば、「契約者=妻、被保険者=夫、受取人=妻」ように、「契約者=受取人」となっている場合、所得税の対象 となり、相続税の非課税枠は適用されないため注意が必要。
まとめ
まとめ
- 生命保険金は相続税の課税対象(みなし相続財産)になる
- 「500万円 × 法定相続人の数」が非課税
- 相続放棄をしても、法定相続人の数には含まれる
- 養子はカウントできる人数に制限がある
- 非課税枠を活用して、相続税を抑えることが可能
相続手続きに関するご相談は、司法書士法人むとう事務所までお気軽にお問い合わせください。