遺留分を請求できる家族をイメージした写真
相談者様

遺言で他の人に財産を全部譲ると書かれていました。私は何ももらえないのでしょうか?

むとう事務所

相続人には「遺留分」という最低限の取り分が認められています。遺留分を侵害された場合は、「遺留分侵害額請求」をすることで金銭の請求が可能です。計算方法も詳しく説明しますね。

遺留分とは?

遺留分 とは、一定の相続人(配偶者、子、直系尊属)に認められた 最低限の相続分 のことです。
遺言によって他の相続人や第三者に財産を多く渡した場合でも、 遺留分を侵害することはできません。

遺留分を請求できるのは、次の 「遺留分権利者」 です。

【遺留分が認められる相続人】

  • 配偶者
  • 子(代襲相続人を含む)
  • 直系尊属(父母や祖父母)

※兄弟姉妹には遺留分はありません。

遺留分侵害額の計算方法

遺留分侵害額の計算は、次の 3つのステップ で行います。

① 遺留分を計算する

まず、遺留分の対象となる財産を計算します。

遺留分算定の基礎財産

次の計算式で、遺留分の基礎となる財産額を求めます。

計算式

(相続財産の額+相続人への生前贈与(10年以内)+第三者への生前贈与(1年以内)-相続債務の額)

※生前贈与も遺留分の計算に含まれる ため注意が必要です。

【ポイント】

  • 相続人への贈与は10年間さかのぼって計算
  • 第三者への贈与は1年間のみ計算対象
  • 借金などの相続債務は控除する

② 遺留分の割合を計算する

遺留分の割合は、以下のとおり法律で定められています。

相続人の構成遺留分割合
配偶者・子1/2
直系尊属のみ(父母・祖父母)1/3

さらに、上記の遺留分割合に 遺留分権利者の法定相続分 を掛け算します。

計算式

(基礎財産 × 遺留分割合) × 遺留分権利者の法定相続分

③ 遺留分侵害額を求める

遺留分を主張する相続人が、 生前贈与や遺贈で受け取った財産がある場合、それを控除 します。

計算式

遺留分額 - (自身が受け取った生前贈与 + 遺贈)+ 承継債務の額

受け取った財産がすでに遺留分以上ある場合、侵害請求はできません。
なお、この時の生前贈与の金額には、基礎財産の計算と際と異なり、10年以上前に受けたものも含まれますので注意が必要です。

遺留分計算の具体例

配偶者からの遺留分請求が可能なケース

【前提条件】

  • 被相続人の遺産:5,000万円
  • 相続人:配偶者と長男・次男
  • 相続債務:1,000万円
  • 長男へ5年前に 1,000万円の生前贈与
  • 遺言で次男に 4,000万円を遺贈
  • 配偶者には遺産なし

ステップ①(基礎財産の計算)

計算式

(5,000万円 + 1,000万円 - 1,000万円)= 5,000万円

ステップ②(遺留分の計算)

  • 配偶者・子が相続人 → 遺留分割合 1/2
  • 配偶者と子2人の法定相続分は 配偶者は2/4、子2人は各1/4 ずつ
計算式
  • 配偶者:5,000万円 × 1/2 × 2/4 = 1250万円
  • 長男:5,000万円 × 1/2 × 1/4-1000万円 = 0円
  • 次男:5,000万円 × 1/2 × 1/4 -4000万円= 0円

ステップ③(遺留分侵害額の計算)

  • 配偶者は何ももらっていないので、1250万円を請求可能
  • 長男はすでに1,000万円の生前贈与を受けているため、侵害なし
  • 次男は遺贈4,000万円を受け取っているため、侵害なし

結果: 配偶者のみ 1250万円の遺留分侵害額請求が可能。

遺留分侵害額請求の方法

遺留分を侵害された相続人は、 遺留分侵害額請求 をすることで、侵害された分の金銭を請求できます。

【請求期限】
相続開始と遺留分侵害を知った日から1年以内(最長で10年以内)
※ 1年を過ぎると時効で請求できなくなる ため注意!

【請求方法】

  1. 相手に内容証明郵便で請求する
  2. 交渉で解決しない場合は、家庭裁判所で調停を申し立てる
  3. 調停が不成立の場合、裁判で請求する

遺留分侵害額請求をする際の注意点

【金銭での請求となる】

  • 2019年の民法改正により、遺留分侵害額請求は 「金銭の請求」 に限定された。
  • 以前のように、特定の不動産や株式を分割することはできない。

【請求期限に注意】

  • 1年以内に請求しないと時効となるため、早めに行動する。

【相続トラブルを避けるための対策】

  • 遺言を書く際に 「遺留分対策」 を考えることが重要。
  • 例えば、事前に話し合ったり、不公平感をなくしておけると良い。

まとめ

まとめ
  • 遺留分は最低限の取り分として認められる
  • 遺留分侵害額は「基礎財産×遺留分割合×法定相続分」で計算
  • 生前贈与や遺贈を考慮して、遺留分侵害額を算定
  • 請求期限は1年以内なので早めに対応する

相続や遺留分でお悩みの方は、司法書士法人むとう事務所までお気軽にご相談ください!