
家族信託って良い制度だと聞いたんですが、メリットだけじゃなくてデメリットもあるんですか?

はい、柔軟に使える一方で注意点もあります。わかりやすく整理してみましょう。

家族信託のメリット
家族信託のメリットの一番の特徴は、柔軟に財産管理の設計を行える点にあります。
もっとも、自由度が高いからこそ、内容に不備のある信託契約を作ってしまうリスクもあります。信託によるデメリットや注意点ついては、後ほど詳しくご紹介いたします。
認知症になっても財産を運用できる
認知症になってしまうと、ほとんどすべての契約や事務手続きができなくなるのが現実です。
たとえばアパート経営をしている方であれば、賃貸借契約の締結や業者への修繕依頼、未払金の催告(弁護士への依頼を含む)といった日常的な業務も行えなくなってしまいます。
生活面でも同様で、銀行からお金を引き出すこと、自身の医療費や介護費用の支払い、家族の生活費の負担、さらには孫への学費援助など、日々の暮らしに直結する多くのことがストップしてしまいます。
こうした事態を防ぐために、「事前に財産管理の仕組みを整えておける」のが家族信託の最大のメリットの一つです。
贈与税を防ぎつつ早期の譲渡が可能
生前に財産を贈与すると、通常は高額の贈与税が課されてしまいます。
しかし、家族信託を利用すれば、受益権を元の所有者に残したまま財産を信託財産として託すことができるため、この段階では贈与税は発生しません。
例えばアパートなどの収益不動産や自社株式であれば、管理や運用の権限だけを信託によって早い時期に後継者に渡すことができます。これにより、元の所有者が健在なうちに、後継者に実務経験を積ませることが可能となります。
必要に応じて、先代がそばで指導しながら後継者を育てられる点は、家族信託の大きなメリットと言えるでしょう。
財産の承継先を2代先まで指定できる
現行の遺言制度では、自身の財産の承継先として二代目以降を指定することはできません。
例えば、「自分が亡くなったら財産を妻に渡し、妻が亡くなったらその財産を息子に渡す」といった承継の流れを、遺言で定めることはできない仕組みになっています。
これは、自分が亡くなった時点で財産は妻の固有財産となるためです。もし息子に承継させたいのであれば、改めて妻自身が遺言を書いておく必要があります。
一方、信託を利用すれば、こうした承継の流れをあらかじめ設計することが可能です。「夫 → 妻 → 息子」といった二代先の指定はもちろん、三代目、四代目まで承継先を決めておくこともでき、柔軟な制度設計が可能となります。
受託者が破産しても信託財産は守られる
受託者(信託財産を管理する人)が持つ「固有の財産」と、信託によって預かっている「信託財産」は、法律上は明確に区別されます。
そのため、受託者に個人的な借金があったり、万が一破産してしまった場合であっても、信託財産が差し押さえられたり、破産財産に含まれたりすることはありません。信託財産はあくまで「受益者のための財産」であり、受託者個人の財産とは切り離されて守られる仕組みになっています。
ただし、受益者(利益を受け取る人)が破産した場合には、受益権(家賃収入や配当金を受け取る権利など)が差し押さえられてしまうことになります。この点は、受託者が破産する場合とは大きく異なる注意点です。
家族信託の主なメリットを以下の表に整理しました。
| メリット | 内容の説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| 認知症対策になる | 判断能力が低下しても、受託者が財産を管理できる | 親が認知症になっても子が不動産を売却して施設費用を準備できる |
| 柔軟な設計が可能 | 契約内容を自由に定められる | 「家賃収入は親が受け取る」「相続後は子が受け取る」といった分け方が可能 |
| 成年後見制度より自由度が高い | 後見制度は家庭裁判所の監督下で制限が多いが、家族信託は柔軟 | 資産運用や贈与も可能 |
| 相続対策に役立つ | 財産の承継方法を生前に設計できる | 障がいのある子へ継続的に生活資金を渡せる仕組みを作る |
| 事業承継に活用できる | 株式を信託財産にできる | 子が経営権を持ちつつ、親が配当を受け取る形が可能 |
家族信託のデメリット・注意点
家族信託の一番のデメリットは、柔軟で自由度が高い制度であるがゆえに、契約内容に不備が生じやすい点です。
例えば、信託の開始時期や終了事由が明確に定められていなかったために、後に解釈をめぐって裁判で争いになったケースも実際にあります。
家族信託は士業の中でも特に専門性の高い分野です。信託に精通した専門家に依頼することで、将来のトラブルを未然に防ぎ、安心して制度を活用することができます。
信託だけではカバーできない財産がある
家族信託は幅広いニーズに対応できる制度ですが、すべての財産や権利を網羅的にカバーできるわけではありません。
例えば、将来的に受け取る年金の請求権は信託財産に組み入れることができません。そのため、自身が亡くなった後の年金の受取人を指定したい場合には、遺言で承継先を定めておく必要があります。
また、年金をはじめとする「日常生活に必要なお金(信託に組み入れない財産)」については、任意後見契約を利用することで、信頼できる人に管理を託すことが可能です。
このように、家族信託単独ではカバーできない部分を、遺言や任意後見制度と組み合わせることで、より総合的で安心できる財産管理の仕組みを整えることができるでしょう。
所得の損益通算が不可能
家族信託を活用すると、信託した事業とその他の事業との間で損益通算ができなくなる点に注意が必要です。
例えば、委託者が不動産の賃料収入と、別の個人事業による収入を持っていた場合、本来であれば赤字と黒字を相殺して確定申告を行うことができます。しかし、信託に組み入れた不動産収入については、他の事業収入と合算できなくなるため、税務上の扱いが変わってしまいます。
そのため、信託する財産以外にも個人事業を営んでいる方にとっては、大きなデメリットとなる可能性があります。信託契約を検討する際には、税務上の影響を踏まえて事前に十分な計画を立てることが不可欠です。
事業承継税制の特例が使用不可
株式を信託して後継者への事業承継を進める場合、家族信託を利用すると「事業承継税制の特例」を適用できなくなります。
事業承継税制とは、贈与や相続によって非上場株式を承継する際に、贈与税や相続税の納税が猶予される制度です。ただし、この制度を活用するためには厳格な要件や制限があり、すべての会社に当てはまるわけではありません。
そのため、どの仕組みを利用するのが適切かは、会社の規模や状況、承継の目的によって異なります。家族信託と事業承継税制の双方の特徴を理解したうえで、自社に合った制度を選ぶことが、円滑な事業承継につながるでしょう。
主なデメリットや注意点については、以下の表に整理しました。
| デメリット・注意点 | 内容 |
|---|---|
| 設計が複雑 | 契約書作成や登記、税務上の配慮が必要 |
| 信託財産に制限がある | 年金など一部の財産は信託にできない |
| 家族間のトラブルの可能性 | 権限を持つ受託者と他の家族の間で不満が生じることも |
| 信託だけでは不十分な場合がある | 遺言や後見制度などと組み合わせが必要 |
| コストがかかる | 契約書作成費用・登記費用・専門家報酬など |
まとめ
家族信託は、認知症対策・相続対策・事業承継など、さまざまな場面で柔軟に活用できる仕組みです。
一方で、設計の自由度が高いからこそ、契約内容に不備があると後々のトラブルにつながるリスクもあります。
今回ご紹介したメリット・デメリットはあくまで一般的なポイントに過ぎません。実際に信託を検討する際には、財産の種類や家族構成、今後の生活設計によって最適な形が変わってきます。
大切なのは、「自分や家族がどうしたら安心して円滑に過ごせるか」をしっかり考え、専門家のアドバイスを受けながら信託設計を行うことです。
家族信託を正しく活用すれば、ご本人の想いを反映しながら、家族に安心を残すことができます。ぜひ早い段階から検討を始めてみてはいかがでしょうか。
家族信託や終活についてお困りの方は、司法書士法人むとう事務所までご相談くださいませ。