※掲載している相談事例は、実際にご相談いただいた内容をもとに作成しております。なお、個人が特定されないよう、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更しております。
1.ご相談内容
成年後見制度の補助開始の審判を受けている方について、公正証書遺言を作成したいとのご相談をいただきました。
ご相談は、補助人の方からのご紹介でした。
ご本人のご希望は、相続人ではない姪の方に多くの財産を承継させたいというものでした。
また、補助人の方からは、ご本人の意思を十分に確認した上で、遺言作成を進めてほしいとのお話をいただきました。
当事務所としても、ご本人の意思が最も重要であることから、ご本人との面談を重ねながら、公正証書遺言の作成を進めることとなりました。

2.問題点
今回のケースでは、次のような点が問題となりました。
・成年後見制度の補助開始の審判を受けていたため、公正証書遺言を作成するために必要な判断能力があるかを慎重に確認する必要があったこと
・相続人には遺留分があるため、相続人ではない姪の方へ多くの財産を承継させる場合には、将来的に遺留分を請求される可能性があること
・公証役場で、ご本人が公証人に対して遺言内容を正確に伝えられるかについて、ご本人自身が不安を感じられていたこと
3.当事務所の対応
遺留分についてご説明したところ、相続人の方には遺留分に相当する財産を残し、それ以外の財産を姪の方へ承継させたいとのご希望になりました。
また、ご本人と複数回面談を行い、遺言内容についてのご意思や判断能力について慎重に確認しました。
公正証書遺言の作成当日に円滑に手続を進められるよう、公証人とのやり取りを想定した問答についても事前に確認を行いました。
4.結果
事前に公証人とのやり取りを確認していたこともあり、公証役場での手続は円滑に進み、無事に公正証書遺言を作成することができました。
また、ご本人のご意思に沿った内容で遺言を作成することができ、安心して手続を終えることができました。
5.同じようなお悩みをお持ちの方へ
成年後見制度を活用している方や、判断能力に不安がある方の場合には、公正証書遺言を作成できるかどうかを慎重に確認する必要があります。
判断能力が低下すると、遺言を作成することが難しくなる場合もあります。
遺言の作成をご検討されている方は、ご自身の意思をしっかり伝えることができるうちに、早めに準備を始められることをおすすめいたします。
当事務所では、他にも様々な相続・遺言・登記に関するご相談をいただいております。
他の相談事例も掲載しておりますので、ご自身の状況に近い事例がないか、ぜひご参考にしてください。