※掲載している相談事例は、実際にご相談いただいた内容をもとに作成しております。なお、個人が特定されないよう、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更しております。

1.ご相談内容

90代の親御様の公正証書遺言を作成したいとのことで、ご長男様からご相談をいただきました。

遺言の内容としては、お子様のうちお一人に全財産を相続させること、また、その方を遺言執行者に指定したいとのご希望でした。

ご本人のご意思がはっきりしているうちに、将来の相続に備えて公正証書遺言を作成したいとのことでした。

遺言を書く人のイメージ写真

2.問題点

今回のケースでは、次のような点が問題となりました。

・90代とご高齢であったため、遺言を作成するために必要な意思能力が十分にあるかを確認する必要があったこと

・公正証書遺言を作成するためには、ご本人が公証人に対して遺言の内容を正確に伝える必要があるため、その受け答えが可能かを確認する必要があったこと

・ご長男様からのご相談であったため、遺言の内容がご本人の真意によるものであるかを慎重に確認する必要があったこと

公正証書遺言では、ご本人の意思が最も重要となるため、ご家族からのご相談であっても、最終的にはご本人のご意思を確認した上で手続を進める必要があります。

3.当事務所の対応

まずはご本人と面談を行い、どのような内容の遺言を作成したいのか、ご本人のご意思を確認しました。

その上で、公正証書遺言の作成に必要となる、ご本人が公証人に対して遺言内容を正確に伝えることができるかについても確認を行いました。

また、遺言書に記載する財産を正確に把握するため、名寄帳を取得するとともに、預貯金の内容についてもご共有いただきました。

今回のケースでは、ご本人の遺言内容に関する意思は明確でしたが、公証人とのやり取りを本番で円滑に行うことができるかについては、慎重に対応する必要があると判断しました。

そこで、公証人とのやり取りを想定した問答集を作成し、当事務所が公証人役となって事前にやり取りの流れを確認していただきました。

4.結果

事前に十分な準備を行った上で、公証役場にて無事に公正証書遺言を作成することができました。

事前に公証人とのやり取りを確認していたこともあり、当日は大きな問題なく手続を終えることができました。

5.同じようなお悩みをお持ちの方へ

高齢の方が公正証書遺言を作成する場合には、ご本人が公証人に対してご自身の意思を正確に伝えることができるかが重要になります。

ご本人の意思を十分に確認できない場合には、公正証書遺言を作成することが難しくなることもあります。

遺言作成をご検討されている方は、ご本人の意思がしっかりしているうちに、早めに準備を始められることをおすすめいたします。

当事務所では、他にも様々な相続・遺言・登記に関するご相談をいただいております。

他の相談事例も掲載しておりますので、ご自身の状況に近い事例がないか、ぜひご参考にしてください。