※掲載している相談事例は、実際にご相談いただいた内容をもとに作成しております。なお、個人が特定されないよう、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更しております。
1.ご相談内容
ご相談者様は、10年以上疎遠となっていたお父様がいらっしゃいました。
ある日、役所から固定資産税に関する通知が届いたことで、お父様が既に亡くなられていたことを知りました。
ご相談時点では、お父様が亡くなられた日から1年以上が経過しており、「このような場合でも相続放棄ができるのか」と不安に思われ、ご相談いただきました。
また、お父様とは長年交流がなかったため、どのような財産や債務があるのか全く分からず、相続放棄を希望されていました。

2.問題点
今回のケースでは、次のような点が問題となりました。
・お父様が亡くなられてから1年以上が経過していたため、ご相談者様が相続の開始を知った時から3か月以内に相続放棄の申述を行う必要があったこと
・死亡の事実を知ってから3か月以内であることについて、役所から届いた通知などの資料を用いて、家庭裁判所に経緯を説明する必要があったこと
3.当事務所の対応
当事務所では、まず役所から届いた通知を確認し、ご相談者様がお父様の死亡を知った日を確認しました。
本件では、ご相談時点では死亡を知ってからまだ1か月も経過していなかったため、相続放棄の申述期間である3か月以内に手続が完了するよう、速やかに準備を開始しました。
戸籍など相続放棄に必要な書類を収集するとともに、死亡から1年以上経過しているものの、ご相談者様が死亡を知ったのは役所からの通知が届いた時点であることを説明する上申書を作成しました。
また、役所から届いた通知を証拠資料として添付し、家庭裁判所へ提出する書類一式を整えました。
その後、相続放棄申述書を作成し、ご本人にご署名・ご捺印いただいたうえで、家庭裁判所へ提出しました。
4.結果
家庭裁判所からご本人宛てに照会書(相続放棄に関する簡単な質問書)が送付されました。
当事務所では、照会書の内容をLINEで共有していただき、ご不明な点については回答方法をご案内しながら、ご本人にご記入・ご提出いただきました。
その結果、申述から約3週間で相続放棄が受理され、無事に手続を完了することができました。
5.同じようなお悩みをお持ちの方へ
被相続人が亡くなってから3か月以上経過していても、死亡の事実を知った時期や事情によっては相続放棄が認められる場合があります。
「もう3か月過ぎてしまったから無理だ」と諦めず、まずはお気軽にご相談ください。
当事務所では、他にも様々な相続・遺言・登記に関するご相談をいただいております。
他の相談事例も掲載しておりますので、ご自身の状況に近い事例がないか、ぜひご参考にしてください。