※掲載している相談事例は、実際にご相談いただいた内容をもとに作成しております。なお、個人が特定されないよう、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更しております。

1.ご相談内容

ご相談者様は、亡くなられた方のお母様でした。

ご相談者様は、お子様が亡くなられたことは把握していましたが、お子様には3人の子どもがいたため、その3人が相続人になるものと考えていました。また、そのお孫様とは長年疎遠で、連絡を取ることもできない状況でした。

その後、役所から固定資産税に関する通知が届いたため、「相続人は子どもたちではないでしょうか」と問い合わせたところ、役所からの電話で、お子様3人全員が既に相続放棄をしていることを知らされました。

ご相談者様は、この時点で初めてご自身が相続人となったことを知り、「今からでも相続放棄ができるのでしょうか」とご相談に来られました。

2.問題点

今回のケースでは、次のような点が問題となりました。

・亡くなられてから既に3か月以上が経過していたこと

・第一順位の相続人であるお子様3人が相続放棄をしている事実を確認する必要があったこと

ご相談者様がご自身に相続権が移ったことを知った日から3か月以内であることについて、家庭裁判所に証明ができるかということ

3.当事務所の対応

まず、ご相談者様がご自身に相続権が移ったことを知った日を確認しました。

ご相談時点では、その日から約1か月半が経過しており、相続放棄の申述期間である3か月以内に手続を完了させる必要があったため、速やかに準備を開始しました。

次に、第一順位の相続人であるお子様3人全員が相続放棄をしていることを確認するため、家庭裁判所へ相続放棄受理の照会を行い、全員が既に相続放棄をしていることを確認しました。

その後、戸籍など相続放棄に必要な書類を収集するとともに、亡くなられてから3か月以上経過しているものの、ご相談者様がご自身に相続権が移ったことを知ってからは3か月以内であることを説明する上申書を作成しました。

また、ご相談者様が相続人となったことを知った日を示す書面がなかったため、役所からの着信履歴のスクリーンショットを疎明資料として準備し、お子様3人全員の相続放棄受理証明書とあわせて家庭裁判所へ提出しました。

最後に、相続放棄申述書を作成し、ご本人にご署名・ご捺印いただいたうえで、家庭裁判所へ申述を行いました。

4.結果

家庭裁判所からご本人宛てに照会書(相続放棄に関する簡単な質問書)が送付されました。

当事務所では、照会書の内容を写真で共有していただき、記載内容を確認したうえで、ご本人に提出していただきました。

その結果、申述から約3週間で相続放棄が受理され、無事に手続を完了することができました。

5.同じようなお悩みをお持ちの方へ

先順位の相続人が相続放棄をしたことにより、ご自身が新たに相続人となるケースは、決して珍しくありません。

このような場合、相続放棄ができる期間は、ご自身が相続人となったことを知った時から3か月が目安となります。

「もう3か月過ぎてしまったから無理かもしれない」と自己判断せず、まずはお早めに専門家へご相談されることをおすすめします。

当事務所では、他にも様々な相続・遺言・登記に関するご相談をいただいております。

他の相談事例も掲載しておりますので、ご自身の状況に近い事例がないか、ぜひご参考にしてください。