※掲載している相談事例は、実際にご相談いただいた内容をもとに作成しております。なお、個人が特定されないよう、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更しております。
1.ご相談内容
数年前に住宅ローンを完済したものの、その後、抵当権抹消登記を行わずにそのままにしていたお客様からご相談をいただきました。
ローンの完済から数年が経過しているため、今からでも問題なく抵当権を抹消することができるのか、というご相談でした。

2.問題点
抵当権抹消登記に必要な書類は数年前に発行されたものであったため、委任状等を発行した金融機関の代表者が、その後変更されている可能性がありました。
実際に、金融機関から発行された委任状と現在の登記情報を確認したところ、代表者が変更されていることが判明しました。
そのため、委任状を発行した当時、その代表者が実際に金融機関の代表者として在任していたことを確認する必要がありました。
3.当事務所の対応
金融機関の過去の登記簿を取得し、委任状を発行した当時の代表者について、代表者として在任していた期間を調査しました。
このようなケースでは、登記申請書に当時の代表者の在任期間を具体的に記載する必要があるため、過去の登記簿から就任日及び退任日を確認しました。
そのうえで、確認した在任期間を登記申請書に記載し、ご持参いただいた抵当権抹消に関する書類を使用して、抵当権抹消登記を申請しました。
4.結果
登記申請から約1か月で、抵当権抹消登記が無事に完了しました。
登記完了後、完了した登記関係書類をすべてお渡しし、手続が完了しました。
5.同じようなお悩みをお持ちの方へ
住宅ローンの完済から数年が経過している場合、金融機関の代表者が変更されていることがあります。
その場合、通常の抵当権抹消登記とは異なり、当時の代表者の在任期間を確認し、登記申請書に記載するなどの対応が必要となる場合があります。
司法書士にご依頼いただくことで、必要な調査や書類の確認を行ったうえで手続を進めることができますので、安心してお任せいただけます。
また、時間が経過するほど確認事項が増える場合もありますので、住宅ローンを完済した後は、できるだけ早めに抵当権抹消登記を行うことをおすすめします。
当事務所では、他にも様々な相続・遺言・登記に関するご相談をいただいております。
他の相談事例も掲載しておりますので、ご自身の状況に近い事例がないか、ぜひご参考にしてください。