※掲載している相談事例は、実際にご相談いただいた内容をもとに作成しております。なお、個人が特定されないよう、事案の趣旨を損なわない範囲で一部内容を変更しております。
1.ご相談内容
10年以上営まれている個人事業の売上増加に伴い、株式会社への法人成りを希望され、ご相談をいただきました。
すでに従業員を雇用されていたため、株式会社の設立登記だけでなく、法人成りに伴う雇用保険等の切替や、その他に必要となる手続についてもあわせて確認したいとのご相談でした。

2.問題点
今回のケースでは、次のような点が問題となりました。
・すでに従業員を雇用されていたため、個人事業から法人への変更に伴い、加入している労働保険・雇用保険について、それぞれ事業所に関する変更手続が必要であったこと
・株式会社の設立に伴い、新たに社会保険への加入手続が必要であったこと
・会社設立登記だけでなく、従業員の雇用に関する各種手続についても、法人成りのタイミングにあわせて進める必要があったこと
3.当事務所の対応
まず、同一商号の会社の調査、定款の作成、公証役場との定款認証に向けた日程調整を進めました。
定款の事業目的については、現在行っている事業だけでなく、将来的に行いたいと考えている事業や、現在のメイン業務に関連して今後行う可能性のある業務についてもお伺いし、事業目的への追加をご提案しました。
ご相談者様には、会社実印の作成、資本金の振込み、必要書類への押印などをご対応いただき、設立登記に必要な書類を整えました。
また、会社設立後に必要となる社会保険、労働保険、雇用保険の各種手続についても、必要な情報を事前にヒアリングし、会社設立の手続と並行して準備を進めました。
4.結果
ご希望の日程にあわせて株式会社の設立登記を申請し、予定どおり会社設立が完了しました。
社会保険等の手続には、会社設立後に取得できる登記簿が必要となるため、設立登記の完了後、速やかに登記簿を取得し、社会保険・労働保険・雇用保険の各種手続を行いました。
具体的には、会社の社会保険加入、代表者及び従業員の社会保険加入、ご家族の扶養加入、労働保険の事業所変更手続、雇用保険の事業所変更手続を行いました。
これらの手続がすべて完了し、個人事業から株式会社への法人成りに伴って必要となる一連の手続を終えることができました。
5.同じようなお悩みをお持ちの方へ
個人事業から法人成りをするケースでは、すでに従業員を雇用している場合も多いかと思います。
法人成りに伴う雇用保険の手続では、新旧事業実態証明書や従業員承継に関する覚書など、通常の手続とは異なる書類が必要となる場合があります。
司法書士事務所と社労士事務所を併設しているむとう事務所では、株式会社の設立登記だけでなく、その後の社会保険・労働保険・雇用保険の手続まで、必要な手続を確認したうえでまとめて対応することが可能です。
個人事業からの法人成りをご検討されている方は、ぜひお気軽にご相談ください。
当事務所では、他にも様々な相続・遺言・登記に関するご相談をいただいております。
他の相談事例も掲載しておりますので、ご自身の状況に近い事例がないか、ぜひご参考にしてください。