相続登記について
- Q相続登記とは何ですか?
- A
相続登記とは、被相続人(亡くなった方)の不動産の名義を相続人に移転するための手続きです。これにより、相続人が法的に不動産の所有者ということが明示されます。相続登記を行わないと、不動産の売却や処分ができないなどの問題も発生します。
- Q相続登記の手続きは必ずしなければならないのですか?
- A
はい、相続登記は令和6年4月から義務化されました。相続登記を行わない場合、10万円以下の過料が課される可能性があります。相続が発生したら、原則3年以内に登記手続きをすることが必要です。
- Q相続手続きにはどのくらいの時間がかかりますか?
- A
ご相談をいただいてからスムーズに進んだ場合、2~3ヶ月程度で完了します。ただし、相続人が多い場合や複雑な相続案件では、手続きに半年から1年程度の時間がかかることもあります。
- Q相続登記を行う際に必要な書類は何ですか?
- A
亡くなった方に関しては、出生から死亡までの戸籍謄本と住民票が必要です。相続人となる方については、現在の戸籍、住民票、印鑑証明書、ご依頼者の本人確認書類などが必要となります。必要書類は案件により異なる場合がありますので、詳しくはお問い合わせください。
- Q相続登記の費用はどのくらいかかりますか?
- A
相続登記にかかる総額は、20~30万円前後となるケースが多いですが、案件の内容や不動産の評価額によって費用が変動することがございます。
ご相談いただければ、具体的な状況をお伺いしたうえで、詳細なお見積もりをご案内いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。
また、こちらのページでは実際の料金事例もご紹介しておりますので、あわせてご覧ください。
- Q子どもの子(孫)に相続させることはできますか?
- A
原則的には孫に相続させることはできません。例外的に、被相続人となる方よりも先に子が亡くなっているケースなどでは、代襲相続として孫が相続人となるケースもございます。代襲相続などの複雑な事案では、司法書士などの専門家にご相談することをおすすめします。
- Q戸籍の広域交付で簡単に戸籍は集められますか?
- A
戸籍の広域交付は、一箇所の市区町村役場で、亡くなった方の出生から死亡までの戸籍を一括で取得できる制度です。利用の注意点として、対応していない役場(支所など)や、取得手続きに時間がかかる場合がありますので、自治体ごとに問い合わせをしてから確認をすると良いでしょう。印西市では、1週間程度の時間がかかるとされております。
(参考 印西市:戸籍証明書等の広域交付)
遺言書について
- Q遺言書とはなんですか?
- A
遺言書は、財産や権利の分配に関する本人の意思を、法的に効力を持たせるために書面で表明したものです。遺言者が亡くなった後、その意思に基づいて遺産が分配されます。
- Q遺言書を作成するメリットは何ですか?
- A
遺言書を作成することで、遺産の分配におけるトラブルを防ぎ、遺族間の争いを回避することができます。また、特定の人に財産を残す意向がある場合、それを確実に実行することができます。
- Q遺言書にはどのような種類がありますか?
- A
一般的に活用されることの多い遺言書は、次の2つです。
公正証書遺言: 公証人が遺言者の意思を確認し、内容を記録する形式。費用がかかりますが、確実に遺言の内容を実現することができます。
自筆証書遺言: 遺言者が自ら遺言内容を手書きする形式。費用がかからない反面、法的な不備があると無効になる可能性があります。
- Q遺留分を遺言で請求させないようにすることはできますか?
- A
遺言書で遺留分を請求させないということはできません。ですが、遺言者の親族への想いや、遺留分請求をしないでほしいという気持ちを遺言書に記載しておくことで、法的な効力はありませんが、心理的に有効に働く場合もございます。話し合えるのであれば、事前に遺言の内容について親族で話し合いをしておくことも有効でしょう。
- Q遺言書はどのように保管するのが良いですか?
- A
遺言書の保管方法は、作成する遺言書の種類によって異なります。
公正証書遺言: 公証役場で保管されるため、紛失や改ざんの心配はありません。また、相続人が遺言書を探す手間も省けます。
自筆証書遺言: 自分で保管することもできますが、法務局での「自筆証書遺言書保管制度」を利用することで、安全に保管でき、改ざんのリスクを減らせます。
- Q遺言書は何歳から作成できますか?
- A
遺言書は満15歳以上であれば、誰でも作成することができます。
- Q遺言書を修正したり、撤回することはできますか?
- A
はい、遺言書を修正したり撤回することは可能です。遺言書に直接訂正を記入するケースと、新たに遺言書を作成するケースがございます。直接記入の訂正方法の場合、厳格な訂正方法が法定されています。可能であれば、従前の遺言書を破棄し、新しい遺言書を作成することを推奨いたします。
- Qむとう事務所に依頼した際は、具体的に何をしてもらえますか?
- A
公証人に提出する遺言の原案作成、公証人との日程や遺言内容の調整、証人のご用意、当日の公証役場への付き添いまでまとめてサポートさせていただきます。
- Q遺言書を作成する際、相続人以外の人に遺産を残すことはできますか?
- A
はい、遺言書により相続人以外の人(例えば、友人や団体)に遺産を残すことが可能です。ただし、相続人には遺留分が認められており、遺留分権利者から金銭請求を受ける可能性があるため、注意が必要です。
- Q自分で遺言書を書くときの注意点はありますか?
- A
自筆証書遺言を有効に活用するためには、法律上の形式要件を満たす必要があります。すべて手書きであること、日付と署名が必要であることが必要です。また、訂正方法などについても厳格な要件がありますので、自分で作成される場合も、専門家のチェックを受けることをおすすめいたします。
相続放棄について
- Q相続放棄とはなんですか?
- Q相続放棄の申立て期限はありますか?
- Q相続放棄の手続きはどのように行うのですか?
- Q相続放棄をした場合、他の相続人に影響がありますか?
- Q相続放棄をしても遺留分は請求できますか?
- Q相続放棄をした後に、撤回することはできますか?
- Q相続放棄をする際に気をつけるべきことは何ですか?
- Q相続放棄を家族全員がする場合、その後の財産はどうなりますか?
相続税について
- Q相続税とはなんですか?
- Qどのような財産が相続税の対象になりますか?
- Q相続税にはどのような控除がありますか?
- Q相続税の申告は誰が行うのですか?
- Q続税の申告期限はいつですか?
- Q相続税を支払うためのお金が足りない場合、どうすればよいですか?
- Q相続税の申告が必要ない場合でも手続きは必要ですか?
料金について
- Q相談料はかかりますか?
- Qお見積りは事前にいただけますか?
- Q料金はいつ支払う必要がありますか?
- Q追加料金が発生することはありますか?
- Q支払い方法にはどのようなものがありますか?
- Q相談したらすぐに契約する必要がありますか?
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