遺言とは?
遺言とは、ご自身が亡くなった後に、財産を誰にどのように引き継ぐかをあらかじめ決めておくことができる制度です。
遺言を正しく活用することで、相続人同士のトラブルを防ぎやすくなり、ご自身の意思を残されたご家族へ伝えることができます。
なお、遺言の作成には法律で定められたルールがあり、形式を誤ると遺言としての効力が認められない場合があります。
遺言を作成した方が良いケース
相続が発生した際には、相続人全員で遺産の分け方を話し合うことになります。
もっとも、次のようなケースでは話し合いがまとまらず、相続手続きが進まなくなる場合や、相続人間のトラブルが生じるおそれがありますので、遺言の作成を検討されることをおすすめいたします。
1.相続人間で話がまとまらないおそれがある
残された相続人の間で話がまとまらないおそれがある場合は、遺言を作成しておくことをおすすめします。
現在は仲が良くても、相続が発生し財産の分け方を話し合う段階になると、意見が対立してしまうことがあります。
あらかじめ遺言を作成しておくことで、ご自身の意思を明確に残すことができ、相続人間のトラブルを防ぎやすくなります。
2.お子様がいないご夫婦
お子様がいないご夫婦の場合、配偶者だけでなく、ご両親や兄弟姉妹も相続人となる可能性があります。
また、ご両親がすでに亡くなられている場合は、兄弟姉妹が相続人となり、兄弟姉妹も亡くなられている場合には甥や姪が相続人となることがあります。
ご自身の財産を配偶者へ確実に引き継ぎたい場合や、相続関係が複雑になることを避けたい場合は、遺言を作成しておくことをおすすめします。
3.相続関係が複雑(相続人が多数いる場合や、疎遠の相続人がいる場合など)
相続関係が複雑であるほど、話し合いによって遺産の分け方を決めることは難しくなります。
相続人が多いほど意見をまとめることは難しくなりますし、疎遠の相続人がいる場合には、連絡を取ること自体が困難なケースもあります。
このような場合、遺産分割協議がまとまらず、相続手続きが進まなくなる可能性がありますので、遺言を作成する重要性はより高いといえるでしょう。
4. 財産が多数ある
不動産や預貯金などの財産が多数ある場合は、相続人間でどの財産を誰が取得するかを決めることが難しくなることがあります。
ご本人の意思を遺言で示しておくことで、相続人も遺産の分け方に迷うことが少なくなり、スムーズに相続手続きを進めやすくなります。
また、財産が多いことによる相続人間のトラブルを防ぐという観点からも、遺言の作成は効果的でしょう。
5.特定の方へ多く財産を残したい
遺言を活用することで、特定の相続人へ多く財産を引き継がせたり、相続人ではない方へ財産を残したりすることができます。
ご自身がお世話になった方や特別な想いのある方へ財産を残すことで、ご自身の意思を形にすることができるでしょう。
遺言の種類
遺言には、①自筆証書遺言、②公正証書遺言、③秘密証書遺言の3種類があります。
このうち、実務上利用されることが多いのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。
ここからは、自筆証書遺言と公正証書遺言について解説していきます。
1.自筆証書遺言とは?
自筆証書遺言とは、遺言者ご本人が手書きで作成する遺言です。
費用をかけずに手軽に作成できるというメリットがある一方で、法律上の要件を満たしていない場合には遺言が無効となる可能性があります。また、紛失や改ざんのリスクがあることもデメリットです。
さらに、自筆証書遺言保管制度を利用していない場合には、遺言の内容を実現する前に家庭裁判所で検認の手続を行う必要があります。
自筆証書遺言作成のための、主な要件は以下のとおりです。
- 遺言書の全文、作成日付及び氏名を自書し、押印すること
- 作成日付を正確に記載すること
- 財産目録を自書以外の方法で作成する場合は、全てのページに署名押印をすること
- 訂正や追加をする場合は、法律で定められた方法で行うこと
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式面の不備によって無効となるケースもありますので注意が必要です。
自筆証書遺言の詳細や訂正方法については、こちらの記事でも解説しております。

2.公正証書遺言とは?
公正証書遺言とは、公証人の立会いのもとで作成する遺言です。
公証人が関与して作成するため、内容の確実性が高く、形式不備によって遺言が無効となるリスクが低いことが特徴です。
また、遺言を実際に活用する際に家庭裁判所の検認手続が不要であることや、遺言の原本が公証役場で保管されるため、紛失や改ざんのおそれがないことも大きなメリットです。
一方で、公証人への費用がかかることや、公証役場との日程調整に1~2か月程度の時間がかかることがデメリットとして挙げられます。

3.自筆証書遺言と公正証書遺言の違い
費用はかかりますが、当事務所では公正証書遺言をおすすめしております。
自筆証書遺言は手軽に作成できる反面、形式不備による無効や紛失のリスクがあります。一方、公正証書遺言は安全性が高く、ご家族が相続手続きを進める際の負担も軽減できます。
| 自筆証書遺言 | 公正証書遺言 | |
|---|---|---|
| 作成方法 | ご自身で手書きして作成 | 公証人が作成 |
| 費用 | 不要 | 公証人費用がかかる |
| 作成の手間 | 手軽に作成できる | 打ち合わせや日程調整が必要 |
| 無効になるリスク | あり | 非常に低い |
| 紛失・改ざんリスク | あり | 原本を公証役場で保管 |
| 検認手続 | 必要(保管制度利用時を除く) | 不要 |
| おすすめ度 | △ | ◎ |
遺言作成の流れ
弊所でご依頼いただくことの多い、公正証書遺言作成の一般的な流れをご紹介します。
- ご相談
まずは、ご自身の財産やご家族の状況、ご希望の内容を整理します。
- 必要書類の収集
戸籍謄本や不動産の資料など、遺言作成に必要な書類を収集します。
- 遺言案の作成
ご希望の内容をもとに遺言案を作成し、公証役場との事前調整を行います。
- 公証役場での作成
証人2名の立会いのもと、公証役場で公正証書遺言を作成します。
- 遺言書の保管
作成した遺言書は公証役場で原本が保管されますので、紛失の心配がありません。
公正証書遺言の作成には、必要書類の収集や公証役場との調整が必要となります。
当事務所では、書類収集から遺言案の作成、公証役場との調整までサポートしておりますので、お気軽にご相談ください。
よくある質問
遺言の作成をご検討されている方から、よくいただくご質問をご紹介いたします。
- Q遺言で不動産を相続させたいのですが、遺留分があると相続登記はできませんか?
- A
相続登記は可能です。
遺留分を侵害する内容の遺言であっても、その内容に基づいて相続登記を行うことができます。
また、遺留分の請求は不動産そのものではなく金銭による請求となるため、遺留分があることを理由として相続登記ができなくなるわけではありません。
- Q遺言は作成後に変更できますか?
- A
何度でも変更することが可能です。
以前の遺言と内容が重複する部分については、新しく作成した遺言が有効となります。
- Q遺言によって、特定の相続人に遺産を渡さないことはできますか?
- A
遺言によって、特定の相続人へ財産を渡さない内容とすることは可能です。
もっとも、配偶者やお子様などの遺留分を有する相続人がいる場合には、遺留分侵害額請求を受ける可能性があります。
その場合、遺留分に相当する金銭の支払いが必要となることがあります。
- Q遺言作成にはどのくらいの期間がかかりますか?
- A
遺言の内容調整にかかる時間や、公証役場の混雑状況にもよりますが、一般的には1~2か月程度です。
- Q証人には誰がなれますか?
- A
公正証書遺言の作成には、証人が2名必要となります。
証人になれない人は法律で定められておりますが、未成年者や相続人となる方、その配偶者や直系親族などは証人になることができません。
なお、むとう事務所では司法書士が証人となることも可能ですので、お気軽にご相談ください。
遺言作成をご検討の方へ
ご案内
遺言は、ご自身の財産を誰にどのように引き継ぐかを決めるだけでなく、残されたご家族の負担やトラブルを減らすためにも有効な制度です。
当事務所では、公正証書遺言の作成支援を中心に、遺言内容のご相談から必要書類の収集、公証役場との調整までサポートしております。
初回相談は無料ですので、遺言作成をご検討の方はお気軽にご相談ください。
相談方法
無料相談は事前予約制です。
お電話・メールフォーム・公式LINEのいずれかから、簡単にご予約いただけます。
また、空き状況を確認しながらご予約いただける「オンライン予約システム」にも対応しております。
お客様のご都合に合わせて、もっとも便利な方法でご予約ください。
