相談者様

毎年の労務手続き、何をいつやればいいのか整理しきれなくて…

むとう事務所

労務手続きは時期ごとに決まっているので、年間スケジュールを意識して準備することが大切です。今回は、1年の流れに沿って主要な手続きを整理していきますね。


年間スケジュール一覧

手続き主な内容
6月労働保険年度更新賃金を集計し、確定保険料を算出・納付
6月住民税変更6月(7月)支払給与から住民税額が変更
7月算定基礎届提出4月~6月の給与実績で社会保険料を決定
7月労働保険料第1期納付期限7月10日までに納付
9月算定基礎の社会保険料改定9月(10月)支払給与から控除額変更
10月労働保険料第2期納付期限10月31日までに納付
12月年末調整必要書類の回収・計算
1月所得税変更新税率での源泉徴収開始
1月労働保険料第3期納付期限1月31日までに納付
3月健康保険・介護保険料改定3月(4月)支払給与から控除額変更
4月雇用保険料率改定4月(5月)支払給与から控除額変更
年1回36協定届前回の期間満了前に提出
支給の度賞与支払届賞与支給から5日以内
※()内の月は給与当月締め翌月払いの会社の場合

6月:労働保険年度更新・住民税変更

労働保険年度更新

時期

  • 5月下旬に書類が届く
  • 6月1日~7月10日に提出

流れ

  • 前年4月から当年3月までの賃金を集計し、確定保険料を算出
  • 翌年度の概算保険料を算定して支払い
項目内容
精算方法概算保険料 > 確定保険料 → 差額還付 / 概算保険料 < 確定保険料 → 追加納付
振込期限7月10日まで
延納条件概算保険料40万円以上 → 3回分割可能
相談者様

前年の賃金データを集計するのが大変そう…

むとう事務所

早めに給与データを整理し、前年の賃金集計がスムーズにできるよう準備しましょう。

住民税の変更(特別徴収)

項目内容
変更時期6月(7月)支払給与から住民税額変更
通知役所から5~6月に届く
納付期限翌月10日(7月10日納付分から変更)

ポイント

  • 当月払いの会社は6月支払給与から控除開始
  • 翌月払いの会社は7月支払給与から控除開始

7月:社会保険の算定基礎届の提出

算定基礎届(定時決定)

時期

  • 7月1日~7月10日
  • 6月前後に書類が届く
項目内容
計算対象期間4月~6月の給与支給実績
含める条件支払基礎日数が17日以上の月
対象者7月1日現在の全被保険者
相談者様

計算方法が複雑そう…間違えたらどうしよう?

むとう事務所

時間外手当や欠勤控除も考慮する必要がありますが、社労士に相談すれば安心ですよ。


8月~12月:社会保険料・労働保険料・年末調整

9月:社会保険料の改定

  • 定時決定に基づき保険料が変更
  • 9月(10月)支払給与から控除額変更

10月:労働保険料第2期納付期限

  • 10月31日まで

12月:年末調整

  • 12月給与支給までに年末調整
  • 必要書類の回収・計算を早めに

1月~4月:税率・保険料の変更

1月:所得税の変更

  • 新税率での源泉徴収開始

3月:健康保険料・介護保険料の改定

  • 協会けんぽの改定内容に基づき変更
  • 当月払いなら3月支給給与から適用
  • 翌月払いなら4月支給給与から適用

4月:雇用保険料率の改定

  • 当月払いなら4月支給給与から適用
  • 翌月払いなら5月支給給与から適用
相談者様

毎月何かしらの手続きがありますね…

むとう事務所

そうですね。スケジュールを把握し、余裕を持って準備することが重要です。


まとめ

年間の労務手続きをスケジュール化することで、スムーズに対応できます。特に、

  • 6月:労働保険年度更新・住民税変更
  • 7月:算定基礎届の提出
  • 10月:労働保険料の納付期限
  • 12月:年末調整
  • 3月・4月:健康保険・雇用保険の料率変更

これらの時期には特に注意が必要です。

手続きに不安がある場合は、社労士に相談しながら進めることで、適切な対応ができます。どうぞお気軽にご相談ください!