
毎年の労務手続き、何をいつやればいいのか整理しきれなくて…

労務手続きは時期ごとに決まっているので、年間スケジュールを意識して準備することが大切です。今回は、1年の流れに沿って主要な手続きを整理していきますね。
目次
年間スケジュール一覧
| 月 | 手続き | 主な内容 |
|---|---|---|
| 6月 | 労働保険年度更新 | 賃金を集計し、確定保険料を算出・納付 |
| 6月 | 住民税変更 | 6月(7月)支払給与から住民税額が変更 |
| 7月 | 算定基礎届提出 | 4月~6月の給与実績で社会保険料を決定 |
| 7月 | 労働保険料第1期納付期限 | 7月10日までに納付 |
| 9月 | 算定基礎の社会保険料改定 | 9月(10月)支払給与から控除額変更 |
| 10月 | 労働保険料第2期納付期限 | 10月31日までに納付 |
| 12月 | 年末調整 | 必要書類の回収・計算 |
| 1月 | 所得税変更 | 新税率での源泉徴収開始 |
| 1月 | 労働保険料第3期納付期限 | 1月31日までに納付 |
| 3月 | 健康保険・介護保険料改定 | 3月(4月)支払給与から控除額変更 |
| 4月 | 雇用保険料率改定 | 4月(5月)支払給与から控除額変更 |
| 年1回 | 36協定届 | 前回の期間満了前に提出 |
| 支給の度 | 賞与支払届 | 賞与支給から5日以内 |
6月:労働保険年度更新・住民税変更
労働保険年度更新
時期
- 5月下旬に書類が届く
- 6月1日~7月10日に提出
流れ
- 前年4月から当年3月までの賃金を集計し、確定保険料を算出
- 翌年度の概算保険料を算定して支払い
| 項目 | 内容 |
| 精算方法 | 概算保険料 > 確定保険料 → 差額還付 / 概算保険料 < 確定保険料 → 追加納付 |
| 振込期限 | 7月10日まで |
| 延納条件 | 概算保険料40万円以上 → 3回分割可能 |

前年の賃金データを集計するのが大変そう…

早めに給与データを整理し、前年の賃金集計がスムーズにできるよう準備しましょう。
住民税の変更(特別徴収)
| 項目 | 内容 |
| 変更時期 | 6月(7月)支払給与から住民税額変更 |
| 通知 | 役所から5~6月に届く |
| 納付期限 | 翌月10日(7月10日納付分から変更) |
ポイント
- 当月払いの会社は6月支払給与から控除開始
- 翌月払いの会社は7月支払給与から控除開始
7月:社会保険の算定基礎届の提出
算定基礎届(定時決定)
時期
- 7月1日~7月10日
- 6月前後に書類が届く
| 項目 | 内容 |
| 計算対象期間 | 4月~6月の給与支給実績 |
| 含める条件 | 支払基礎日数が17日以上の月 |
| 対象者 | 7月1日現在の全被保険者 |

計算方法が複雑そう…間違えたらどうしよう?

時間外手当や欠勤控除も考慮する必要がありますが、社労士に相談すれば安心ですよ。
8月~12月:社会保険料・労働保険料・年末調整
9月:社会保険料の改定
- 定時決定に基づき保険料が変更
- 9月(10月)支払給与から控除額変更
10月:労働保険料第2期納付期限
- 10月31日まで
12月:年末調整
- 12月給与支給までに年末調整
- 必要書類の回収・計算を早めに
1月~4月:税率・保険料の変更
1月:所得税の変更
- 新税率での源泉徴収開始
3月:健康保険料・介護保険料の改定
- 協会けんぽの改定内容に基づき変更
- 当月払いなら3月支給給与から適用
- 翌月払いなら4月支給給与から適用
4月:雇用保険料率の改定
- 当月払いなら4月支給給与から適用
- 翌月払いなら5月支給給与から適用

毎月何かしらの手続きがありますね…

そうですね。スケジュールを把握し、余裕を持って準備することが重要です。
まとめ
年間の労務手続きをスケジュール化することで、スムーズに対応できます。特に、
- 6月:労働保険年度更新・住民税変更
- 7月:算定基礎届の提出
- 10月:労働保険料の納付期限
- 12月:年末調整
- 3月・4月:健康保険・雇用保険の料率変更
これらの時期には特に注意が必要です。
手続きに不安がある場合は、社労士に相談しながら進めることで、適切な対応ができます。どうぞお気軽にご相談ください!