

算定基礎届って何ですか?どのように計算されるんですか?

算定基礎届とは、毎年7月に提出する社会保険料の決定に関わる重要な手続きです。今回は、仕組みや計算方法、注意点などを詳しく解説します。
目次
1. 算定基礎届とは?
算定基礎届(定時決定)とは、社会保険料を決めるための手続きで、従業員の4月~6月の給与額をもとに標準報酬月額を決定します。この金額が9月以降の社会保険料に適用されます。
提出時期
- 7月1日~7月10日
- 6月前後に書類が届く
(5月中旬以降の情報は記載されていないため、5月末までに資格を取得した人がいる場合は、算定基礎届に情報を加える) - 9月支払いの給与から新しい社会保険料に変更
・当月払いの会社:9月支払いの給与から変更
・翌月払いの会社:10月支払いの給与から変更

4月~6月の給与がベースになるんですね!

そうです。なのでこの時期の給与の変動には注意が必要です。
2. 計算方法
計算対象期間
- 支払基礎期間が17日以上の月のみ計算対象
- パート・アルバイトの例外
・3ヶ月とも17日以上の場合:3ヶ月の報酬の平均額
・1ヶ月でも17日以上の月がある場合:17日以上の月の平均額
・3ヶ月とも15日以上17日未満の場合:3ヶ月の報酬の平均額
・1か月または2か月が15日以上17日未満で、それ以外の月が15日未満の場合:15日以上17日未満である月の報酬の平均額
・3か月とも15日未満の場合:従前の標準報酬月額で決定
計算の対象となる賃金
| 含める賃金 | 含めない賃金 |
|---|---|
| 通勤手当 | 業務に必要な実費弁償としての交通費 |
| 割増賃金 | |
| 精勤手当 | |
| 歩合給 | |
| 資格給 |

残業代も含まれるんですか?

はい、含まれます。4~6月に残業が非常に多い場合などは、1年間の社会保険料が高くなってしまう可能性がございます。
3. 提出しないとどうなる?
- 6ヶ月以下の懲役または50万円以下の罰金の可能性
- 1人でも社会保険加入者がいれば提出が必須

提出しないと罰則があるんですね!

そうなんです。提出期限を守るようにしましょう。
4. 随時改定と被る場合
4月に2等級以上の昇給があった場合
- 7月から標準報酬月額が変更
- 備考に「4月昇給、7月月変該当」と記載し、算定基礎届と同時に月額変更届を提出する
5~6月に昇給(8~9月に随時改定予定)
- 昇給から3ヶ月分の給与支払い完了後に月額変更届を提出
- 随時改定の要件に該当しない場合は算定基礎届を提出
- 該当する場合は月額変更届を提出
5. 算定基礎届の対象・対象外
対象外
- 6月1日以降に社会保険資格取得した人
- 6月30日以前に退職した人
- 7~9月に月額変更届を提出する人(算定基礎届には月変予定の記載のみ)
対象者
- 7月1日現在のすべての被保険者
育休中の人
- 「育休」として記載し、給与を0円で申告
6. 注意点
欠勤控除の扱い
- 基礎日数は暦日数(31日など)ではなく、所定労働日数(20日など)から欠勤日数を引いた日数
- 17日未満の月は含めない
- 育休復帰の場合も、17日以上あるかで判断
相談者「17日以上の月だけで計算するんですね!」
むとう事務所「そうです。対象外の月を間違えて含めないようにしましょう。」

17日以上の月だけで計算するんですね!

そうです。欠勤による基礎日数の計算がある場合、対象外の月を間違えて含めないようにしましょう。
まとめ
算定基礎届は、従業員の社会保険料を決定する重要な手続きです。スムーズに対応するために、以下のポイントを押さえましょう。
- 7月1日~7月10日に提出
- 4月~6月の給与が基準
- 17日以上の勤務がある月のみ計算対象
- 随時改定と重なる場合は慎重に判断
- 提出しないと罰則あり!

算定基礎届、重要なんですね!

はい!しっかり準備して、正しく提出しましょう。
手続きに不安がある場合は、お気軽にご相談ください!