

時短勤務をすると給付金がもらえる制度が新しくできたって聞いたんですが、本当ですか?

はい。令和7年4月1日から新設された「育児時短就業給付金」という制度があります。詳しく説明しますね。
目次
育児時短就業給付金とは?
育児時短就業給付金は、令和7年4月1日から始まる新制度です。2歳未満の子を育てる親が、時短勤務を選んだ場合に一定の給付が受けられます。
受給できる人
受給をするためには、以下の2つの要件を満たしていることが必要です。
受給要件
- 2歳未満の子を養育するために時短勤務をする雇用保険の被保険者
- 育児休業給付の対象となっており、引き続き時短勤務を開始した人
対象となる月の条件
以下の要件の全てを満たしている月が、支給対象の月となります。
受給要件
- 月の初日から末日まで被保険者である
- 週あたりの所定労働時間を短縮して就業した期間がある
- 月の初日から末日まで育児休業給付・介護休業給付を受給していない
- 高年齢雇用継続給付の対象ではない
受給額
受給することのできる金額は、時短就業中の賃金額の10%相当額です。
※賃金の低下がない場合などは支給されません
支給対象期間
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 期間 | 時短勤務開始月から終了月まで |
| 終了のきっかけ | 子が2歳に達する日の前日、産休開始、別の子の養育、子の死亡など |
支給申請
基本的には2ヶ月ごとに1回申請を行います。
申請先は管轄のハローワークで、育児休業給付金の請求に類似した申請となります。
また、1カ月に1回申請をすることも可能です。
まとめ
育児時短就業給付金は、令和7年4月から始まる新しい制度で、2歳未満の子を育てるために時短勤務を選んだ方を支援するものです。
ポイント
- 対象者:2歳未満の子を養育し、育児休業給付から引き続き時短勤務を始めた雇用保険の被保険者
- 受給額:時短中の賃金の10%(ただし賃金の低下がない場合は支給されない)
- 支給期間:時短開始月から終了月まで(子が2歳になる前日までなど)
- 申請方法:2ヶ月ごとに1回申請
新制度のため、実際の運用や必要書類は勤務先やハローワークでの確認が重要です。不安があれば、専門家に相談しましょう。
労務手続きに関するお悩みは、社労士・行政書士むとう事務所までお気軽にお問い合わせください。