36協定が締結されて、労働者の代表と社長が握手している写真
相談者様

うちの会社でも『36協定』って話が出てきたけど、正直よく分かっていません。結ばないといけないものなんですか?

むとう事務所

はい、労働基準法に基づいて、労働者に時間外労働休日労働をさせるには『36協定(さぶろくきょうてい)』の締結・届出が必要です。

36協定とは

36協定とは、労働基準法第36条に基づく協定で、労働者に法定労働時間(1日8時間・週40時間)を超える残業や休日労働をさせる場合に、会社と労働者代表との間で締結し、所轄の労働基準監督署へ届け出ることが義務付けられているものです。

この協定を締結・届出していない状態で時間外労働や休日労働を命じると、違法となり罰則の対象になります。

時間外労働の上限(基本ルール)

36協定を締結しても、無制限に残業させられるわけではありません。以下のような上限が設けられています。

区分上限時間
月間の時間外労働(休日労働を除く)45時間以内
年間の時間外労働(休日労働を除く)360時間以内

この「月45時間・年360時間」の範囲内であれば、いわゆる「通常の36協定」で対応が可能です。

特別条項付き36協定とは

繁忙期など、どうしても上記の時間を超えて働いてもらう必要がある場合は、「特別条項付きの36協定(特別条項付き協定)」を結ぶことができます。

ただし、これは臨時的かつ特別な事情がある場合に限られ労働基準監督署へ届出る必要があります

区分上限
年間の時間外労働(休日労働を含まない)720時間以内
1か月の時間外労働+休日労働100時間未満
複数月平均(2~6か月)月80時間以内

※この特別条項は、「通常予見できない業務量の急増」などの臨時的な事情に限って適用可能で、恒常的な長時間労働のために利用することは認められていません。

過半数代表者の選出と意見書の添付

36協定を締結する際は、労働者の過半数を代表する者との合意が必要です。

代表者の選出には以下のようなルールがあります

代表者のルール
  • 会社側の管理監督者(管理職)など、使用者の利益を代表する立場の人は不可
  • パートや休職者を含む「すべての労働者」の過半数を代表する者を選出
  • 投票や挙手など民主的な手続きによって選出する必要がある
  • 使用者の指名や誘導で選ぶことはできない

36協定に違反した場合の罰則

36協定を届け出ずに違法な残業を命じたり、協定の上限時間を超えた労働をさせた場合には、労働基準法違反となり、6か月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

まとめ

36協定は、会社が合法的に時間外・休日労働を命じるために必要なルールです。単なる形式ではなく、労働者の健康を守るための大切な制度であることを理解し、正しい手続きと運用を心がけましょう。

労務関係に関するご相談は、社労士・行政書士むとう事務所までお気軽にご相談くださいませ。