
親が高齢になってきたので、財産管理が心配で…家族信託が良いと聞いたのですがどういう制度なんですか?

主に認知症対策に活用される財産管理の制度です。わかりやすく概要を説明しますね。
家族信託とは?

家族信託とは、「財産の管理や処分を信頼できる家族に託すしくみ」です。
大きな特徴は、「財産の名義や管理の権限」と「利益を受ける権利」を分離することができる点です。

権利を分離できるとどういうメリットがあるんですか?

認知症などで権利能力がなくなった場合でも、管理の権限を移しておけば財産の売却・賃貸等の処分行為をすることが可能になります。
| 種類 | 内容の説明 | 具体例 |
|---|---|---|
| 管理の権限(受託者の権限) | 財産の名義人として、運用や処分を行うことができる権限 | – 不動産を売却・修繕・賃貸する – 株主として議決権を行使する(例:取締役の選任) – 財産を使って孫の学費援助などを行う |
| 利益を受ける権限(受益者の権利) | 財産そのものから利益を受け取ることができる権利 | – 不動産に住み続けることができる – 不動産の家賃収入を得られる – 株式の配当金を受け取る |
このように、「使う・動かす」権限(管理)と、「受け取る・受益する」権利(利益)を分けて設定できます。
これにより、認知症になってしまい「自宅の売却ができず施設に入るための費用を確保できない」「株式の議決権を行使できず、会社の役員を変更できない」といった事態を事前に防ぐことができます。
家族信託に関与する人
家族信託を活用する際には、複数の立場の人が関与することになります。
主な役割は以下のとおりです。
| 役割 | 主な内容 | 具体的な例 |
|---|---|---|
| 委託者 | 財産を託す人。信託契約を結ぶ主体であり、通常は財産の所有者。 | 高齢の親が、自分の財産を子に託すケース |
| 受託者 | 託された財産を管理・運用する人。信頼できる家族が選ばれることが多い。 | 子どもが受託者となり、不動産を管理するなど |
| 受益者 | 財産から生じる利益を受け取る人。通常は委託者本人だが、子や孫を受益者とする設計も可能。 | 親が受益者となり、賃料収入を受け取る |
| 受益者代理人(任意) | 受益者が認知症などで意思表示できなくなった場合に、代わりに権利を行使する人。 | 子どもが受益者代理人として指定される |
| 信託監督人(任意) | 受託者が適切に管理しているかを監督する立場。中立的な専門家が選ばれることもある。 | 弁護士や司法書士が選任されるケース |
具体的な活用事例
家族信託は、脳卒中や認知症など、将来の判断能力低下の対策としてに役立ちます。代表的な活用事例は以下のとおりです。
| 活用場面 | 内容の説明 |
|---|---|
| アパート経営の継続 | 親が判断できなくなっても、子が修繕・賃貸契約を行い、経営を止めずに継続できる。 |
| 自宅を売却して施設入居する場合 | 受託者が売却手続きを行い、施設入居費用を確保できる。 |
| 中小企業の事業承継 | 株式を信託財産とすることで、認知症などにより会社の運営に支障がでることを予防できる。 |
| 生前贈与の一環 | 信託契約を活用することで、計画的かつ柔軟な贈与が可能。 |
| 障がいのある子の生活支援 | 信頼できる親族を受託者にし、子に継続的に生活資金を給付できる仕組みをつくれる。 |
まとめ「家族信託は将来に備える仕組み」
- 財産の「管理の権限」と「利益を受ける権限」を分けられる制度
- 認知症や脳卒中など判断能力が低下したときにも、財産を柔軟に管理できる仕組み
- アパート経営、自宅売却、事業承継、生前贈与、障がいのある子の生活支援など、幅広い場面で活用できる
家族信託は、「将来のために今からできること」を実現する有力な選択肢です。
特に親の判断能力が低下する前に準備しておくことで、家族全体が安心して過ごすことができます。
ただし、家族信託だけですべての課題を解決できるわけではなく、遺言や成年後見、任意後見契約など他の制度と組み合わせることが大切です。
将来の不安を軽減するためにも、早めに家族で話し合い、専門家への相談をおすすめいたします。
家族信託、相続対策や終活でお困りの方は、司法書士法人むとう事務所までご相談くださいませ。