
株価が低いうちに後継者へ株式を渡しておきたいんです。
ただ、まだ自分が経営を続けたいんですが…

その場合は、株式を信託する方法(自己信託)が有効です。
経営権を残したまま承継を進められますよ。

株価が低いうちに承継を進めたいケース
現在の株価が低く、贈与税を抑えられるうちに事業承継を済ませたい。
しかし、議決権や経営権は自分に残しておきたい。
このような場合に有効となるのが、自己信託を活用した事業承継です。
具体的な状況としては、
- 業績が一時的に振るわず、株価が低い状態になっている
- 将来的には業績の回復が見込まれる
- 株価が安いうちに後継者に株式を承継させたい
- ただし、まだ引退の予定はなく、経営権は手元に残しておきたい
こうしたケースにおいて、株式を信託することで承継を進める方法(自己信託)は有効な選択肢となります。
自己信託を活用した承継の仕組み

社長を委託者兼受託者(自己信託として自己の財産とは別に管理)、長男を受益者(配当を受ける人)とする信託を設定することで、
現在の株式価格で長男に実質的な贈与(みなし贈与)をすることができます。
この仕組みにより、社長は経営権を維持しながら、株式を次世代へ移すことが可能です。
さらに、贈与済みの財産として課税関係が整理されるため、相続時に株式が相続税の対象とならず、将来の株価高騰リスクにも備えることができます。
信託契約の中で、終了時に株式が長男へ完全に承継されるように設計しておけば、事業承継を確実に完結させることができます。
| 役割 | 担当者 | 内容 |
|---|---|---|
| 委託者兼受託者 | 父(現経営者) | 株式を信託財産として管理 |
| 受益者 | 長男(後継者) | 株式の経済的価値を承継 |
| 信託終了 | 父の死亡または判断能力喪失時 | 株式が長男へ完全に承継 |
ポイントと税務上の整理
税務上は、受益権(配当等の利益を受ける権利)が移動した時点で財産の移転があったと考えられます。
そのため、今回のケースでは信託契約の設定時に、株式の移転があったものとみなされます。
株価によっては贈与税の課税対象となる可能性があるため、贈与として承継を済ませるのか、将来の相続で承継するのかが大きなポイントです。
一般的には相続税の方が税率は低めに抑えられます。
しかし、今の株価が特に低く、株式評価がつかないような場合には、贈与税が課税されずに承継できる可能性もあります。
そのため、このタイミングでの信託活用は有効な方法となり得ます。
ポイント整理
- 信託設定時に「受益者への贈与」とみなされ、贈与税の課税対象となる可能性あり
- ただし株価が低い時期であれば、課税額を大幅に抑えることが可能
- 実質的に「経営権は残しつつ、株式の承継を済ませておける」点が最大のメリット
他制度を活用した事業承継との相違点
遺言による承継との比較
事業承継の方法としては、遺言によって株式を後継者に承継させる方法があります。
遺言による承継はシンプルでわかりやすい方法ですが、遺留分への配慮が必要であること、亡くなる時点での財産状況が確定しないこと、さらに遺言はいつでも書き換えが可能であることから、後継者にとっては必ずしも安心できる方法とは言えません。
一方、家族信託を活用すれば、遺言と同じく死亡時に承継させることも、また生前に承継させることも可能です。つまり、承継の時期や方法を柔軟に選択できるという大きなメリットがあります。
もっとも、信託契約の設計は複雑になるため専門家の関与が不可欠ですが、柔軟性を重視した承継を希望される場合には、家族信託による事業承継を検討されることをおすすめします。
| 項目 | 遺言による承継 | 信託による承継 |
|---|---|---|
| 株価 | 相続発生時の株価で評価 → 高騰していると税負担が大きい | 株価が低いうちに承継可能 |
| 遺留分 | 相続財産に含まれるため請求対象になりやすい | 贈与済み扱いとなり直接の対象から外れる(ただし遡って対象になる場合あり) |
| 後継者の安心感 | 遺言は書き換え可能 → 後継者の地位が不安定 | 信託で固定できるため安心感がある |
種類株式による承継との比較
事業承継の方法として、種類株式を導入するケースもあります。
例えば、議決権を持たない「無議決権株式」や、株主総会の決議に対して拒否権を持つ「拒否権付株式」を発行し、承継の形を整える方法が代表的です。
もっとも、この方法にはいくつかの課題があります。
- 種類株式を発行するには、既存株主の同意が必要であり、その合意形成が難しい場合があること
- 制度自体が複雑で、導入後の株式管理も煩雑になりやすいこと
- 後継者が先立った場合、その種類株式が後継者の相続人に承継されてしまうこと
- 後継者が事業を継がなかった場合に、種類株式を会社が回収する必要が生じること
こうしたリスクに対応する方法として、家族信託を活用する選択肢があります。
家族信託では、後継者が先に亡くなった場合の「次の承継者」をあらかじめ契約で定めることができます。
さらに、受益者を変更できるように設計しておけば、後継者が承継しなかったり、資質や能力に問題がある場合にも、柔軟に承継先を変更することが可能です。
| 項目 | 種類株 | 信託 |
|---|---|---|
| 導入手続き | 定款変更・登記・株主決議が必要 | 公正証書で信託契約を設定するだけ |
| 後継者死亡時 | 種類株は配偶者や子に相続される | 信託なら「第二受益者」を指定可能 |
| 後継者辞退時 | 一度贈与すると変更困難 | 受益者変更権を残すことで柔軟に対応可能 |
まとめ
事業承継には遺言や種類株式の活用といった方法もありますが、経営権を維持しながら株式を後継者に承継できるという点で、家族信託(自己信託)は大きなメリットがあります。
特に株価が低いうちに承継を進めたい場合や、将来の不確定要素に備えて柔軟性を持たせたい場合には、有効な手段となり得ます。
信託契約は専門的で複雑な設計が必要になりますが、その分しっかりと準備をすれば、後継者に安心感を与えつつ、経営者自身も納得のいく形で承継を進められます。
事業承継に不安を感じられている方は、まずはお気軽に司法書士法人むとう事務所までご相談ください。